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【重要】最新の贈与税法等については、税務署へ直接ご確認ください |
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■贈与税について簡単に説明します |
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・・・平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税についての説明です。 |
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・・・尚、詳細につきましては、近くの税務署へお問い合わせください。 |
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1.贈与とは・・・ |
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個人間における当事者双方の合意により成立する無償譲渡の民法上の契約 |
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贈与契約は口頭契約(口約束)、書面契約のいずれも有効 |
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口頭契約は、贈与が実行される前であれば一方的に取り消すことができる |
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書面契約は、契約成立後の一方的な取り消しはできません |
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2.贈与の種類 |
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単純贈与 |
その都度贈与契約を結ぶ |
(通常の贈与) |
定期贈与 |
定期的に一定額を贈与する契約等 |
負担付贈与 |
贈与を受けた者に一定の負担を負わせる贈与 |
死因贈与 |
贈与するものが死亡することにより効力が発生する贈与 |
(遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となる) |
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3.贈与税の課税財産 |
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(1)本来の贈与財産 |
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贈与により取得したもので、金銭に見積もることができる財産 |
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(2)みなし贈与財産 |
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生命保険金等 |
保険料の負担者以外の者が保険金を取得した場合 |
(保険事故が保険料負担者の死亡の場合を除く) |
定期金に関する権利 |
掛金を負担しないで定期金を受け取る場合 |
低額譲渡 |
時価に比べて著しく低い価額で財産を譲り受けた場合の時価 |
と支払った対価の差額部分 |
債務免除等 |
債務者が対価を支払わずに債務の免除を受けた場合の債務免除益 |
第三者に債務を弁済してもらった場合の債務弁済益 |
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(3)贈与税の非課税 |
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○法人からの贈与により取得した財産 |
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⇒ 一時所得や給与所得として所得税の対象となります |
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○扶養義務者相互間での生活費や教育費のうち、通常必要と認められるもの |
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○相続開始の年に被相続人から受けた贈与財産で、生前贈与加算の対象となるもの |
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⇒ 相続税の対象となります |
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○社会通念上相当と認められる、お祝い、香典、見舞い等 |
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4.贈与税の計算(暦年課税贈与) |
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贈与をもらう人(受贈者)ごとに1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産を
すべて合計し、110万円の基礎控除を控除した後、その越えた部分について超過累進税率を
適用して贈与税を算出します。 |
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(課税価格-110万円)×税率-控除額=贈与税額 |
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【贈与税の速算表】 |
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基礎控除後の
課税価格 |
一般税率
(一般贈与財産) |
特例税率
(特例贈与資産) |
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200万円以下 |
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10% |
10% |
200万円超 |
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~ |
300万円以下 |
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15% |
15% |
300万円超 |
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~ |
400万円以下 |
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20% |
400万円超 |
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~ |
600万円以下 |
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30% |
20% |
600万円超 |
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~ |
1,000万円以下 |
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40% |
30% |
1,000万円超 |
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~ |
1,500万円以下 |
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45% |
40% |
1,500万円超 |
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~ |
3,000万円以下 |
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50% |
45% |
3,000万円超 |
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~ |
4,500万円以下 |
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55% |
50% |
4,500万円超 |
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~ |
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55% |
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【一般贈与財産用】(作成中) |
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(作成中) |
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【特例贈与財産用】(作成中) |
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(作成中) |
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●配偶者控除(特例) |
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配偶者控除の結果、税額がゼロであっても必ず贈与税の申告書を提出しなければなりません |
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戸籍上の婚姻期間が20年以上の夫婦間において、日本国内にある自らの居住用不動産や
自らの居住用不動産を取得するための資金の贈与があった場合、110万円の基礎控除に
加えて2,000万円を控除できる特例の制度です |
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贈与する居住用不動産等の価額が2,000万円未満の場合は、
その居住用不動産等の価額が限度になります |
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贈与を受けた配偶者が翌年の3月15日までに居住し、
その後も引き続き居住する見込みがあることが必要です |
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同一配偶者間でも1度だけしか適用できません |
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贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産は、生前贈与加算の対象となりません |
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⇒ ただし、2,000万円を超える部分については加算対象となります |
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