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 三重 相続手続きサポート  > 公正証書遺言作成 > 作成の注意点
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作成の注意点
  弊事務所では、遺言の方法として「公正証書遺言」をおススメ致しております
公正証書を作成する場合の注意点
1.用意する資料
 ①遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)と実印
  又は運転免許証・パスポート・住基カード(写真付きのもの)と認印
 ②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  (遺言者とその子が記載されているもの →改正原戸籍などの除籍謄本)
 ③相続人以外の人に遺贈するときは、その人の住民票
 ④不動産の固定資産評価証明書と建物の登記事項証明書
 ⑤預貯金通帳又はその口座番号のメモ、株式の名称と株数などのメモ
 
2.証人(遺言に立ち会う人)が2名必要です
 相続人や受遺者及びその配偶者など利害関係のある人は証人になれません
 
3.「遺言執行者」及び「祭祀主宰者」について考えておいてください
 
4.遺言者が病気のために公証役場へ行くことができないときは、公証人が出張して作成してくれます
 ただし、公証人への手数料支払いは50%超加算となります
(その都度、各公証人へ確認いたします)
 
5.遺言者が、自分の意思で遺言の内容を話せないと作成できません
 意思がはっきりしていれば、目が見えない方、口がきけない方、耳が聞こえない方も遺言することができます
ご相談ください
 
6.遺言の内容によっては作成までにかなり時間がかかりますのでご了承ください
また、公証役場の予約状況によっては他の人とかち合うこともあります、余裕を持ってご依頼ください
 
 ご相談・ご依頼は、
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