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名義変更手続き ― 車庫証明(自動車保管場所証明) ― |
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■車庫(保管場所)にできる場所には、次のような要件を満たす必要があります |
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①道路上の場所以外の場所であること |
②自動車が通行できる道路から自動車を用意に出入りされることができること |
③自動車全体を収容できる大きさであること |
④保管場所が使用の本拠の位置より2km以内であること |
⑤土地の所有者が明確で承諾書がもらえること、 |
あるいは、その保管場所を使用する権利を持っていること |
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■車庫証明に必要な書類 |
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(ア)自動車保管場所証明申請書 |
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軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」 |
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複写式 |
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様式は管轄警察署等で購入 |
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(イ)保管場所標章交付申請書 |
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(ウ)保管場所の所在図・配置図 |
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別紙として地図のコピーを添付できる |
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保管場所に接する道路の幅員、保管場所の平面の寸法をメートル法で記入 |
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複数の自動車を保管する駐車場の場合は、保管場所を明示 |
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使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置との間を線で結んで距離を記入 |
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(エ)保管場所使用承諾証明書(承諾書) |
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駐車場を借りている場合に必要 |
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(オ)使用権原疎明書面(自認書) |
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車庫が自己単独所有の場合に必要 |
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⇒ 車庫証明申請時には下記費用も必要です |
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○車庫証明手数料 |
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○保管場所標章交付費 |
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車庫証明につきましては、こちらもご参照ください |
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⇒ 行政書士鈴木法務事務所 車庫証明 |
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弊事務所では、相続に伴う車庫証明手続きを代行いたします。 |
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