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■相続財産とは、相続の対象となる財産のことで、被相続人の財産に属した一切の権利義務です |
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■相続人は、相続開始のときから、被相続人の全財産を包括的に承継します |
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→ 不動産、動産、預金などの債権や借金などの債務が相続人に承継します |
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→ 取消し得る地位(詐欺、能力の判限による取消など)も相続されます |
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ただし、被相続人だけしか持つことのできない権利義務(一身専属権)は相続することはできません |
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◎相続財産は遺産分割されるまで共有です |
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相続人が数人ある場合や相続人と包括受遺者がいる場合は・・・ |
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⇒ 相続財産は、遺産分割されるまで共有となります |
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遺産分割協議をする場合、債権・債務等を特定して行わなければ後日のトラブルの元となります |
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弊事務所では、お客様よりご提示いただいた相続財産の内容を裏付ける書類(固定資産納税通知書、不動産の謄本、登記済権利証、預貯金の通帳、株券、借用証書など)に基づいて、債権・債務等を調査し特定して相続財産調査書を作成いたします。 |
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