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■相続財産とは、相続の対象となる財産のことで、被相続人の財産に属した一切の権利義務です |
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■相続人は、相続開始のときから、被相続人の全財産を包括的に承継します |
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→ 不動産、動産、預金などの債権や借金などの債務が相続人に承継します |
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→ 取消し得る地位(詐欺、能力の判限による取消など)も相続されます |
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但し、被相続人だけしか持つことのできない権利義務(一身専属権)は相続することはできません |
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◎相続財産は遺産分割されるまで共有です |
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相続人が数人ある場合や相続人と包括受遺者がいる場合は・・・ |
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⇒ 相続財産は、遺産分割されるまで共有となります |
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遺産分割協議をする場合、債権・債務等を特定して行わなければ後日のトラブルの元となります |
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ただ、遺産分割協議をする時点で、全ての相続財産を発見することも難しい場合でも、 |
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それを踏まえての遺産分割協議を行う(協議書の作成)こともできます。 |
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まずは、思い当たる預金通帳などから探していくことが相続財産確定に向けてのコツとなります。 |
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弊事務所では、お客様よりご提示いただいた相続財産の内容を裏付ける書類 |
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(固定資産納税通知書、不動産の謄本、登記済権利証、預貯金の通帳、株券、借用証書など)に基づいて、 |
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相続財産を確認して相続手続きの参考となる相続財産調査書を作成いたします。 |
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