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 三重 相続手続きサポート  > 名義変更手続き > 自動車
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名義変更手続き ― 自動車 ―
相続人のうち一人が相続する場合(単独相続の場合)
提出書類
(ア)移転登録申請書
自動車検査証記入申請書
 ①新所有者が直接申請する場合は、実印を押印
(イ)所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
運輸支局等に支払う登録手数料が必要
ウ)次のうち、いずれかのもの
 ①相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
 ②遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
 ③遺産分割に関する調停調書
 ④遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
 ⑤判決謄本(確定証明書付)
(エ)戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
遺産分割協議書による申請の場合に限っては、被相続人と相続人全員の関係が全て分かるもの
なお、それ以外の場合にあっては、被相続人と申請人の相続関係が証明できるもの
  ⇒ いずれの場合にあっても、被相続人の死亡が確認できるものであること
(オ)新所有者の印鑑(登録)証明書
 ①発行されて3ヶ月以内のもの
 ②申請人(新所有者)が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合
  ⇒ 印鑑(登録)証明書に代えて、発行されて3ヶ月以内の住民所を添付
(カ)新所有者の委任状
代理人による申請の場合に限り必要
 ①実印を押印
(キ)使用者の委任状
申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要
 ①記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
 ②旧所有者のものは不要
(ク)自動車保管場所証明書
使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
なお、抹消登録と同時申請の場合は不要
 ①新使用者のもの
 ②証明の日から概ね1ヶ月以内のもの
 ③使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合
  ⇒ 従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要
   (書面としては「(ケ)使用の本拠の位置を証するに足りる書面」に準ずるものとする)
 ④新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない
  ⇒ よって、相続人の住所が被相続人と同一の場合は必要ありません
(ケ)使用の本拠の位置を証するに足りる書面
 使用の本拠の位置が変更になり使用者の住所と異なる場合であって
自動車保管場所証明適用地域外の場合に限り必要
 ⇒ 下記各書面は写しで可(発行されてから3ヶ月以内のもの)
 ①使用者が個人の場合
 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
 公的機関発行の課税証明書
 電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書
のいずれか
 ②使用者が法人の場合
 商業登記簿謄(抄)
 登記事項証明書
 印鑑(登録)証明書
のいずれか
○本店以外で商業登記簿(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合
 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
 公的機関発行の課税証明書
 電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書
のいずれか
(コ)使用者の住所を証するに足りる書面
自動車運送事業の業に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要
 ⇒ 下記各書面は写しで可(発行されてから3ヶ月以内のもの)
 ①個人
 住民票
 印鑑(登録)証明書
 外国人登録原票記載事項証明書
 大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書
 ②法人
 商業登記簿謄(抄)
 登記事項証明書
 印鑑(登録)証明書
のいずれか
○本店以外で商業登記簿(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合
 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
 公的機関発行の課税証明書
 電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書
のいずれか
(サ)有効期間のある自動車検査証
抹消登録と同時申請の場合を除く
(シ)事業用自動車連絡書
自動車運送事業等のように供する自動車の場合に限り必要
(ス)その他
 ①希望番号予約証、字光式番号標交付願等
 ②自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標
 ③自動車登録番号が変更となる場合で、自動車番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合
  ⇒ 返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、
    並びに所有者又は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書
 
 
●このような書類等も必要となります
 自動車損害賠償責任保険証明書
 ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)
  ⇒ 尚、軽自動車は、管轄する軽自動車検査協会が変わる場合、
     ナンバープレートの変更が必要ですが、普通車とは異なり封印がありませんので
      車両を持ち込む必要はありません
 
●自動車税及び自動車取得税について
 自動車税は、毎年4月1日午前0時の時点でその自動車の所有者、もしくは使用者に対し納税義務が発生する為、4月1日の時点でその自動車を所有していなければ、納める義務はありません
 尚、自動車取得税は相続による取得については課税されません
 
 相続に伴う自動車所有権名義変更手続きを代行いたします。
 ご相談・ご依頼は、
 ■インターネット(24時間受付)
  ktasa31@yahoo.co.jp(e-mail・24時間受付)
 から、ご連絡ください。
 
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