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■遺贈 ・・・ 遺言で財産を与えること |
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⇒ 相続人に対する遺贈は、遺産分割協議の指定とみなされます |
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⇒ 遺贈は、契約ではありません |
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⇒ 遺贈は、遺言者が死亡した後なら、放棄することができます |
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■受遺者(じゅいしゃ) ・・・ 財産をもらう人 |
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⇒ 受遺者は、相続人のようになります |
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⇒ 例えば、3人相続人がいて1人受遺者がいれば、4人が共同相続人になるのと同じになります |
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受遺者は、遺言者が死亡した時に生存していなければなりません |
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■包括遺贈 |
包括遺贈は、遺産の全部についてその全部や何分の1かなどと割合を示して与えるものです |
■特定遺贈 |
包括遺贈以外の遺贈は特定遺贈となります |
例 ・・・ 「家を与える」「宝石を与える」「車を与える」とか特定な財産を指定して与えるような場合 |
なお、債務の免除も特定遺贈です |
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相続分の指定や遺贈をする場合、法定相続人の遺留分については侵害することはできません |
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◇負担付遺贈 |
例 ・・・ 「家をあげるから子供の面倒をみてくれ」というような場合 |
もし、受遺者が負担を実行しない時は、相続人が催促します |
実行されない場合、遺言の取消を家庭裁判所に請求できます |
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