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 三重 相続手続きサポート  > 遺言について > 遺贈
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遺贈
 ■遺贈 ・・・ 遺言で財産を与えること
     ⇒ 相続人に対する遺贈は、遺産分割協議の指定とみなされます
     ⇒ 遺贈は、契約ではありません
     ⇒ 遺贈は、遺言者が死亡した後なら、放棄することができます
 
 ■受遺者(じゅいしゃ) ・・・ 財産をもらう人
     ⇒ 受遺者は、相続人のようになります
     ⇒ 例えば、3人相続人がいて1人受遺者がいれば、4人が共同相続人になるのと同じになります
   受遺者は、遺言者が死亡した時に生存していなければなりません
 ■包括遺贈
 包括遺贈は、遺産の全部についてその全部や何分の1かなどと割合を示して与えるものです
 ■特定遺贈
 包括遺贈以外の遺贈は特定遺贈となります
    例 ・・・ 「家を与える」「宝石を与える」「車を与える」とか特定な財産を指定して与えるような場合
          なお、債務の免除も特定遺贈です
 相続分の指定や遺贈をする場合、法定相続人の遺留分については侵害することはできません
 ◇負担付遺贈
    例 ・・・ 「家をあげるから子供の面倒をみてくれ」というような場合
          もし、受遺者が負担を実行しない時は、相続人が催促します
          実行されない場合、遺言の取消を家庭裁判所に請求できます
 
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