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相続分とは
■相続財産全体に対する相続人の権利の割合を相続分といいます
 法律(民法)で定められている相続分を『法定相続分』といい、以下のようになっております。
相続人 法定相続分
 配偶者と子  配偶者 ・・・ 1/2
 子 ・・・ 1/2
 配偶者と直系尊属  配偶者 ・・・ 2/3
 直系尊属 ・・・ 1/3
 配偶者と兄弟姉妹  配偶者 ・・・ 3/4
 兄弟姉妹 ・・・ 1/4
 被相続人があらかじめ相続分を定めるには、
 必ず遺言(公正証書遺言など)で指定しなければなりません。
 指定する場合は、遺留分に反することはできません。
 
 行政書士は、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを職務上請求することができます。
 相続人調査の依頼をすることで、家にいながら相続人の確認をすることができます。
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  ktasa31@yahoo.co.jp から、ご連絡ください。
 
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