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■相続財産全体に対する相続人の権利の割合を相続分といいます |
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法律(民法)で定められている相続分を『法定相続分』といい、以下のようになっております。 |
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相続人 |
法定相続分 |
配偶者と子 |
配偶者 ・・・ 1/2 |
子 ・・・ 1/2 |
配偶者と直系尊属 |
配偶者 ・・・ 2/3 |
直系尊属 ・・・ 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 ・・・ 3/4 |
兄弟姉妹 ・・・ 1/4 |
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被相続人があらかじめ相続分を定めるには、 |
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必ず遺言(公正証書遺言など)で指定しなければなりません。 |
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指定する場合は、遺留分に反することはできません。 |
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行政書士は、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを職務上請求することができます。 |
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相続人調査の依頼をすることで、家にいながら相続人の確認をすることができます。 |
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