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 三重 相続手続きサポート  > 遺言について > 遺留分
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遺留分
 ■一定の相続人に与えられた相続財産の最低保障割合として遺留分が定められています
  個人は、遺言により死後の自分の財産について、自由に分配や処分をすることができますが、
 その権利を無制限に認めると、「他人に全財産を残す」ということなども可能になり、残された相続人
 の生活が不安定になる危険性もあり、それに対応する為に民法によって遺留分が定められています
 ■遺留分は、生前贈与や遺言からも守られる相続人の正当な権利です
 
遺留分権利者 ・・・ 遺留分を請求できる権利のある人のこと
相続人 遺留分
 直系尊属のみ  遺産の1/3
 配偶者のみ  遺産の1/2
 配偶者と子
 配偶者と直系尊属
 子のみ
 兄弟姉妹  な し
 
遺留分減殺請求 ・・・
   遺言などにより遺留分が侵害された場合に遺留分権利者は侵害された遺留分を取戻すことができます
遺留分減殺請求の時効
 ①相続の開始と遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内
 ②相続開始から10年を経過したとき
 
遺留分の放棄 ・・・
   遺留分権利者は、相続開始前に家庭裁判所の許可とることで遺留分を放棄することができます
   遺留分を放棄しても相続人のままですが、相続放棄をした場合は
  はじめから相続人ではなかったとされます
 
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