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 三重 相続手続きサポート  > 遺産分割協議書作成 > 遺産分割の方法
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遺産分割の方法
遺産分割とは・・・
 相続開始によって共同相続人の共有になっている遺産を法律と条理に従って配分することです。
 遺産の分割に当たっては、残された御家族のため」ということを最優先で考えます。
 
遺産分割の方法として・・・
 ①指定分割 被相続人が遺言で遺産分割の方法を指定
 協議分割 遺言が無ければ共同相続人の話し合い(遺産分割協議)で分割
 ③審判分割 遺産分割を家庭裁判所に請求
 ④調停分割 まとまらないときに家庭裁判所へ調停の申し立てをおこなう
 
 ①は遺言書に書かれたとおりに分割するものです。
 遺言がある以上は、それが最優先されますので、遺言書に書かれた通りの分割が行われます。
  (ただし、遺留分制度に反する遺言はこの限りではありません)
 
 相続手続きとして通常は、遺産分割協議書による分割が一般的です。
  〇遺言がなかったときは、相続人全員で必ず全員で遺産の分け方を話し合うことになります。
  〇法定相続分はもとより、どのように分割してもかまいません。
  〇ただし、反対する人が一人でもいるときは、遺産分割協議は成立しません
  〇財産の一部のみを分割協議で成立した場合は、それのみの遺産分割協議書を作成
  することも可能です
  
 
 弊事務所では、依頼により遺産分割協議書を作成いたします。
 
 相続財産全てを網羅したもの、提出場所が求めるもの、などお客様の状況に適した
 カスタムした遺産分割協議書を作成することも可能です。
 
 遺産の分割内容を協議のうえ、決定してからご依頼ください。
 (分割書作成に関するお困りごとなどもご相談ください)
 
 なお、遺産分割協議書内容の正確を期すため、作成前に相続人確認書類(戸籍謄本など)
 不動産(登記簿謄本など)の財産がわかる書面を確認させていただきます。
 
 ご相談・ご依頼は、
 ■インターネットメール
  ktasa31@yahoo.co.jp から、ご連絡ください。
 
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