| 相続、遺言、成年後見、事業承継などの手続きを代行いたします。三重県津市の行政書士・ファイナンシャルプランナーの当方まで。 |
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| 三重 相続手続きサポート
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電話 050-7001-4071 |
| http://www.ztv.ne.jp/k-taisa/ |
三重県行政書士会会員 行政書士 鈴木 浩一 |
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| 三重 相続手続きサポート > 遺言について > 遺言の無効と取消 |
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■遺言には無効になるもの、取り消すことができるものがあります |
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| ①遺言能力のない者(満15歳でない者)の遺言は無効 |
| ②行為能力の規定は適用されない |
| ③詐欺・脅迫による遺言は取り消すことができる |
④成年被後見人の場合、能力を回復した状態で2人以上の医師の立会いがあれば有効。
そうでなければ無効 |
⑤被後見人が、後見の計算終了前に後見人・後見人の配偶者・後見人の直系卑属に有効な
遺言をした場合は無効 |
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⑤で、後見人が被後見人の直系血族・配偶者・兄弟姉妹であるときは、後見の計算終了前でも有効です |
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■電話 |
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TEL.050-7001-4071 |
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