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遺言の無効と取消
 ■遺言には無効になるもの、取り消すことができるものがあります
 ①遺言能力のない者(満15歳でない者)の遺言は無効
 ②行為能力の規定は適用されない
 ③詐欺・脅迫による遺言は取り消すことができる
 ④成年被後見人の場合、能力を回復した状態で2人以上の医師の立会いがあれば有効。
   そうでなければ無効
 ⑤被後見人が、後見の計算終了前に後見人・後見人の配偶者・後見人の直系卑属に有効な
   遺言をした場合は無効
 ⑤で、後見人が被後見人の直系血族・配偶者・兄弟姉妹であるときは、後見の計算終了前でも有効です
 
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