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 三重 相続手続きサポート  > 遺言の方式について > 普通方式
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普通方式
■遺言の方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言による「普通方式」と
 緊急事態で死期が迫っており、通常の遺言ができない時に有効な「特別方式」とがあります
■特別方式について、遺言者が普通方式で遺言ができるようになったときには6か月経つと効力が消滅します
自筆証書遺言
遺言者が本文の全文・日付・氏名を自分で書き、捺印する方式です
■捺印は実印でなくてもよく、認印でもOKです
■パソコンでの作成(ワープロ文字)や代筆は認められず、必ず自分で全文を書くことが条件です
 →簡単に作成できますが、紛失したり、形式や内容の不備で無効になる可能性が度々あるのが難点です
 
公正証書遺言
■公証人が筆記する遺言です
 以下のように作成します
 ①証人が2人以上立会います
 ②遺言者が口頭で公証人に内容を伝え、公証人が筆記します(手話通訳や筆談可)
 ③それを公証人が遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させることになります(手話通訳や筆談可)
 ④遺言者と証人が署名・捺印します
 
遺言の方法として当事務所では「公正証書遺言」をおススメいたします
 自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、家庭裁判所の検認が不要であることが大きな利点です
 遺言書がなくなったり隠されたりすることや、偽造や変造の危険もないのが利点です
 
 なお、以下のような者は、遺言の証人および立会人になれません
 ①未成年者
 ②被後見人・被保佐人
 ③推定相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族
 ④公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・使用人
 
秘密証書遺言
■内容を記した書面に遺言者が署名・捺印し、それを封書で公証役場に提出する遺言のことをいいます
 以下のように作成します
 ①遺言者が遺言書に署名・捺印をし証書を封じ、その捺印を使って封印をします
 ②遺言者は公証人1人、および証人2人以上に封書を提出し、自分の遺言書であること、
 およびこの遺言書を書いた人の住所・氏名を言います(手話や筆談可)
 ③遺言者・公証人・証人が封紙に捺印します
 
 →封印してから公証役場に持参するので遺言内容の秘密が保てることがメリットですが、
 手続が煩雑な為に実用性が乏し、実際に利用する人は多くありません
 →また、遺言者自身が作成する為に形式や内容の不備で無効になる可能性があります
 
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