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 三重 相続手続きサポート  > 遺言について > 検認
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検認
 ■封がされている自筆の遺言書を発見したときは、開封にしないようにしてください
    ⇒ この場合は、家庭裁判所で遺言書の検認手続きという手続きをしなければなりません
 ■検認手続きを受けないで勝手に開封すると、5万円以下の過料処分されることもあります
    ⇒ 相続人が全員立ち会って開封した場合でも同様に処分されますので注意が必要です
    ⇒ 検認手続きは自筆の遺言書の紛失や改ざんを防ぐ為に行われる手続きです
        よって、検認手続きを申し立てずに開封しても、遺言書の効力自体には変化はありません
 ■秘密証書遺言の場合にも、検認手続きは必要となります
    ⇒ 公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要となります
 ■初めから封がしていない自筆の遺言書があったときでも、遺言書の効力には影響がありません
    ⇒ この場合でも遺言書の検認手続きは必要となります
 
 ○不動産や預貯金、自動車などの相続財産の相続手続きや名義変更をする時は・・・
    ⇒ 遺言書に加えて検認手続き済みの証明書が必要となる場合があります
    ⇒ この証明書がないと遺言書を使用しての相続手続きができないので、
                自筆の遺言書がある場合には検認手続きが必ず必要となります
 ○複数の自筆の遺言書が発見された場合は・・・
    ⇒ その全てについて検認手続きをしなければなりません
 
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