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 三重 相続手続きサポート  > 遺言の方式について > 特別方式
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特別方式
 
一般危急時遺言
■危篤状態に近い時に用いられる方式です
 ①証人3人以上が立会います
 ②遺言者が口頭で遺言内容を述べます(手話可)
 ③証人が筆記します
 ④筆記した証人が遺言者と他の証人に読み聞かせるか閲覧させることになります
 ⑤全証人がその筆記を承認し、署名・捺印をします
 
一般隔絶地遺言
■伝染病で隔絶地にいる人は、警察官と証人の立会いで遺言書を作る場合に用いる方式です
 遺言者・筆記者・立会人・証人が署名・捺印します
 
難破危急時遺言
■船が沈没しそうな時に用いる方式です
 ①証人が2人以上立会う
 ②証人が遺言書を筆記・署名・捺印する
   (なお、聞いた内容を後で筆記・署名・捺印可)
 
船舶隔絶地遺言
■船舶に乗っていて、陸地から離れた場合に用いる方式です
■船長又は事務員(航海士、機関士、通信長、通信士など)1人および証人2人以上の立会い
で遺言書を作成します
 船長・事務員・2人以上の証人が、署名・捺印します
 
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