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 三重 相続手続きサポート  > 相続税・贈与税 > 相続税②
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相続税②
 
 
【重要】最新の相続税法等の内容については、税務署へ直接ご確認ください
 
 
■相続税の課税財産の範囲は・・・
 1.被相続人の本来の相続財産
     +
 2.みなし相続財産
     +
 3.相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(生前贈与加算)
     +
 4.相続時精算課税制度による贈与財産
     -
 5.債務控除
     -
 6.葬式費用
 
 1.被相続人の本来の相続財産とは・・・
  被相続人が死亡時点で所有していた不動産、現金、預貯金、株式、各種会員権、自動車等、
 有形無形を問わず金銭に見積もりができるもの
 2.みなし相続財産とは・・・
  税法上相続財産とみなされる財産
みなし相続財産 非課税金額
 死亡保険金(生命保険や共済など)  500万円×法定相続人の数
 死亡退職金(退職手当等)  500万円×法定相続人の数
 生命保険契約に関する権利
 定期金に関する権利
 3.相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(生前贈与加算)とは・・・
  相続や遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合
  加算する贈与財産の価額は、贈与時の価額です。
 4.相続時精算課税制度による贈与財産とは・・・
  相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産
  このとき合計される贈与財産の価額は、贈与時の価額です。
 5.債務控除とは・・・
  被相続人の借金などの債務
控除の対象 控除の対象とならない
  租税公課(所得税・住民税・固定資産税等)   保証債務
  未払医療費   墓地、仏壇購入未払金
  借入金   遺言執行費用
  不動産の預り敷金   弁護士費用
 6.葬式費用とは・・・
控除の対象 控除の対象とならない
  葬式費用(通夜・告別式・埋葬・火葬・納骨費用)   香典返戻費用・法会費用(初七日・四十九日法要)
  死体捜索費用等   遺体解剖費用
  墓地、仏壇購入費用
  相続放棄をした者は、相続についての権利も義務も放棄している為に債務控除はありません。
  ただし、葬式費用については実際に負担した場合には控除することができます。
債務控除 葬式費用
相 続 人 できる 控除できる
相続放棄者 できない 控除できない
 相続税を納付する必要が生じた場合は、相続人は相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。
 ご相談・ご依頼は、
 ■インターネット(24時間受付)
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