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 三重 相続手続きサポート  > 遺言について > 遺言の撤回
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遺言の撤回
 ■遺言者は、いつでも遺言を撤回できます
 ■撤回権は、放棄できません
 ■遺言書が複数あるときは、最も新しい日付の遺言書が有効となります
    ⇒ 最も新しい日付の遺言書で触れられていないものがあった場合
        その部分については、それを記した過去の遺言書のうち最も新しいものが効力を持ちます
 
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