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■相続手続の中で一番重要なのは「誰が相続人になるのか」ということです。 |
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法律(民法)によってこの点は定められており、
民法で定められている相続人を「法定相続人」と言います。 |
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なお、故人(亡くなった人)は、「被相続人」と言います。 |
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■相続するのにも順位があり、民法には以下のように定められています。 |
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まず、被相続人の配偶者(妻や夫)は常に相続人(下記相続人と同順位)となります。 |
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①第一順位 ・・・ 子(と孫以下の直系卑属・・・※1) |
②第二順位 ・・・ 直系尊属(父母、祖父母) |
③第三順位 ・・・ 兄弟姉妹(とその者の子(「その者の子」は被相続人から見たら、おい・めい)・・・※1) |
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先順位の人がいると後順位の人は相続人となることはできません。 |
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※1・・・代襲相続(だいしゅうそうぞく) |
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子や兄弟姉妹(被代襲者)が、相続開始前に死亡・相続欠格(※2)・相続廃除(※3)であった場合 |
↓ ↓ |
子や兄弟姉妹の子など(代襲者)が相続人になること |
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⇒ ただし、子や兄弟姉妹が相続放棄をした場合、代襲相続はありません。 |
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⇒ 子は、『何代でも』代襲相続できます。 |
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⇒ 兄弟姉妹は、『一代限り』代襲相続できます。 |
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代襲者の相続分は、被代襲者の相続分と同じとなります。 |
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※2・・・相続欠格 |
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故意に被相続人を殺した為に刑罰を受けたり、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした場合 |
↓ ↓ |
法律上欠格になる |
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⇒ 該当すると自動的に一切の相続権を失います。 |
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⇒ 遺言書によって遺贈を受ける権利もなくなります。 |
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※3・・・相続廃除 |
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相続人に対して虐待・侮辱などをした場合、あるいは、その他許しがたい非行をした場合 |
↓ ↓被相続人と遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の請求 |
家庭裁判所が申立てを認めて初めて相続排除となる |
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⇒ 廃除の効力は、被相続人の死亡時にさかのぼって生じます。 |
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⇒ 被相続人がする場合は「生前廃除」 |
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⇒ 遺言執行者がする場合は「遺言廃除」 |
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その他、気をつけなければいけない点として・・ |
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○普通養子は、実親・養親共の相続人となります |
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○特別養子は、養親のみの相続人となります |
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⇒ 相続税の計算に組み入れることができる養子の数 |
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→ 被相続人に実子がある場合は ・・・ 一人 |
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→ 実子がない場合は ・・・ 二人まで |
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