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相続人について
■相続手続の中で一番重要なのは「誰が相続人になるのか」ということです。
  法律(民法)によってこの点は定められており、
 民法で定められている相続人を「法定相続人」と言います。
  なお、故人(亡くなった人)は、「被相続人」と言います。
 
■相続するのにも順位があり、民法には以下のように定められています。
  まず、被相続人の配偶者(妻や夫)は常に相続人(下記相続人と同順位)となります。
 ①第一順位 ・・・ (と孫以下の直系卑属・・・※1)
 ②第二順位 ・・・ 直系尊属(父母、祖父母)
 ③第三順位 ・・・ 兄弟姉妹(とその者の子(「その者の子」は被相続人から見たら、おい・めい)・・・※1)
 先順位の人がいると後順位の人は相続人となることはできません
 
 ※1・・・代襲相続(だいしゅうそうぞく)
 子や兄弟姉妹(被代襲者)が、相続開始前に死亡・相続欠格(※2)・相続廃除(※3)であった場合
  ↓ ↓
 子や兄弟姉妹の子など(代襲者)が相続人になること
  ⇒ ただし、子や兄弟姉妹が相続放棄をした場合、代襲相続はありません。
  ⇒ 子は、『何代でも』代襲相続できます。
  ⇒ 兄弟姉妹は、『一代限り』代襲相続できます。
 代襲者の相続分は、被代襲者の相続分と同じとなります。
 ※2・・・相続欠格
 故意に被相続人を殺した為に刑罰を受けたり、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした場合
  ↓ ↓
 法律上欠格になる
  ⇒ 該当すると自動的に一切の相続権を失います。
  ⇒ 遺言書によって遺贈を受ける権利もなくなります。
 ※3・・・相続廃除
 相続人に対して虐待・侮辱などをした場合、あるいは、その他許しがたい非行をした場合
  ↓ ↓被相続人と遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の請求
 家庭裁判所が申立てを認めて初めて相続排除となる
  ⇒ 廃除の効力は、被相続人の死亡時にさかのぼって生じます。
  ⇒ 被相続人がする場合は「生前廃除」
  ⇒ 遺言執行者がする場合は「遺言廃除」
 
その他、気をつけなければいけない点として・・
普通養子は、実親・養親共の相続人となります
特別養子は、養親のみの相続人となります
  ⇒ 相続税の計算に組み入れることができる養子の数
     → 被相続人に実子がある場合は ・・・ 一人
     → 実子がない場合は ・・・ 二人まで
 
 行政書士は、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを職務上請求することができます。
 弊事務所へ相続人調査依頼をすることで、ご自宅に居ながら相続人の確認をすることができます。
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