|
|
|
|
■相続税が課税されるのは、全体の5%程度といわれています |
|
|
というのも、相続税には結構多額の「基礎控除」があり、相続財産総額がこの「基礎控除」額より
少なければ、相続税が課税されないためです。 |
|
|
|
|
|
□基礎控除額 ・・・ |
|
|
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) |
|
|
|
|
|
例えば、法定相続人が、妻、子(長男)、子(長女)、子(次男)の4人の場合の基礎控除額は、 |
|
|
5,000万円+(1,000万円×4人)=9,000万円 |
|
|
となり、相続財産総額が9,000万円に満たなければ相続税はゼロとなります。 |
|
|
↑のような場合は、相続税に関しての申告や納税の手続きは不要となります。 |
|
|
|
|
|
仮に相続財産総額が1億円であった場合は、 |
|
|
1億円-9,000万円(基礎控除額)=1,000万円 |
|
|
この差額1,000万円が相続税の課税される相続財産総額となります |
|
|
|
|
|
※尚、相続税法での法定相続人には、相続放棄した人も含まれます |
|
|
相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数を
法定相続人の数として計算します。 |
|
|
例えば先ほどの妻、子(長男)、子(長女)、子(次男)の4人がいて、子3人全てが
相続放棄した場合(妻のみ相続する)でも、基礎控除額は変わりません。 |
|
|
|
|
|
養子がいる場合には、基礎控除額算出の為に法定相続人に含めることができる人数は
限られております(相続税計算上のみの制限) |
|
|
| 被相続人に実子がいるかいないか |
算入できる養子の数 |
| いる |
1人まで |
| いない |
2人まで |
|
|
|
ただし、特別養子等の場合には、上記の制限は適用されず、実子と同様に無制限に算入できます。 |
|
|
| ○ 特別養子縁組により、養子となった者 |
| ○ 配偶者の実子で被相続人の養子となった者(配偶者の連れ子養子) |
| ○ 代襲相続人で被相続人の養子となった者 |
|
|
|
|
|
|
相続税を納付する必要が生じた場合は、相続人は相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。 |
|
|
| ご相談・ご依頼は、 |
|
| ■インターネット(24時間受付) |
■電話 |
 |
TEL.050-7001-4071 |
| から、ご連絡ください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|