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http://www.ztv.ne.jp/k-taisa/   三重県行政書士会会員 行政書士 鈴木 浩一 
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 三重 相続手続きサポート  > 相続税・贈与税 > 相続税①
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相続税①
■相続税が課税されるのは、全体の5%程度といわれています
  というのも、相続税には結構多額の「基礎控除」があり、相続財産総額がこの「基礎控除」額より
 少なければ、相続税が課税されないためです。
 
 □基礎控除額 ・・・ 
  5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
 
 例えば、法定相続人が、妻、子(長男)、子(長女)、子(次男)の4人の場合の基礎控除額は、
  5,000万円+(1,000万円×4人)=9,000万円
 となり、相続財産総額が9,000万円に満たなければ相続税はゼロとなります。
    ↑のような場合は、相続税に関しての申告や納税の手続きは不要となります。
 
 仮に相続財産総額が1億円であった場合は、
  1億円-9,000万円(基礎控除額)=1,000万円
 この差額1,000万円が相続税の課税される相続財産総額となります
 
 ※尚、相続税法での法定相続人には、相続放棄した人も含まれます
  相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数を
 法定相続人の数として計算します。
     例えば先ほどの妻、子(長男)、子(長女)、子(次男)の4人がいて、子3人全てが
    相続放棄した場合(妻のみ相続する)でも、基礎控除額は変わりません。
 
 養子がいる場合には、基礎控除額算出の為に法定相続人に含めることができる人数は
限られております
(相続税計算上のみの制限)
被相続人に実子がいるかいないか 算入できる養子の数
 いる  1人まで
 いない  2人まで
 ただし、特別養子等の場合には、上記の制限は適用されず、実子と同様に無制限に算入できます
 ○ 特別養子縁組により、養子となった者
 ○ 配偶者の実子で被相続人の養子となった者(配偶者の連れ子養子)
 ○ 代襲相続人で被相続人の養子となった者
相続税を納付する必要が生じた場合は、相続人は相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。
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