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相続税①
 
 
【重要】最新の相続税法等の内容については、税務署へ直接ご確認ください
 
 
■平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
 被相続人(亡くなられた人)から相続又は遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格(各人の課税価格)の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
 以下、簡単に説明します。(詳細は、お近くの税務署へ問い合わせください)
 
■平成27年1月1日以後に相続により取得する財産に係る相続税については、以下の通りです。
 □遺産に係る基礎控除額 ・・・ 
  3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 
 例えば、法定相続人が、妻、子(長男)、子(長女)の3人の場合の遺産に係る基礎控除額は、
  3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
 となり、相続財産総額が4,800万円に満たなければ相続税はゼロとなります。
    ↑のような場合は、相続税に関しての申告や納税の手続きは不要となります。
 
 仮に相続財産総額が1億円であった場合は、
  1億円-4,800万円(遺産に係る基礎控除額)=5,200万円
 この差額5,200万円が相続税の課税される相続財産総額となります
 
■尚、平成26年12月31日以前に相続により取得する財産に係る相続税については、以下の通りです。
 □基礎控除額 ・・・ 
  5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
 
 例えば、法定相続人が、妻、子(長男)、子(長女)の3人の場合の基礎控除額は、
  5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
 となり、相続財産総額が8,000万円に満たなければ相続税はゼロとなります。
    ↑のような場合は、相続税に関しての申告や納税の手続きは不要となります。
 
 仮に相続財産総額が1億円であった場合は、
  1億円-8,000万円(基礎控除額)=2,000万円
 この差額2,000万円が相続税の課税される相続財産総額となります
 
 ※尚、相続税法での法定相続人には、相続放棄した人も含まれます。
  相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。
     例えば先ほどの妻、子(長男)、子(長女)、の3人がいて、子2人全てが
    相続放棄した場合(妻のみ相続する)でも、基礎控除額は変わりません。
 
 養子がいる場合には、基礎控除額算出の為に法定相続人に含めることができる人数は
限られております
(相続税計算上のみの制限)
被相続人に実子がいるかいないか 算入できる養子の数
 いる  1人まで
 いない  2人まで
 ただし、特別養子等の場合には、上記の制限は適用されず、実子と同様に無制限に算入できます
 ○ 特別養子縁組により、養子となった者
 ○ 配偶者の実子で被相続人の養子となった者(配偶者の連れ子養子)
 ○ 代襲相続人で被相続人の養子となった者
 相続税をの申告をする必要がある場合には、相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告・納税をする必要があります。
 ご相談・ご依頼は、
 ■インターネット(24時間受付)
      ktasa31@yahoo.co.jp(e-mail・24時間受付)
 から、ご連絡ください。
 
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