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【重要】最新の相続税法等の内容については、税務署へ直接ご確認ください |
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■平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。 |
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被相続人(亡くなられた人)から相続又は遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格(各人の課税価格)の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
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以下、簡単に説明します。(詳細は、お近くの税務署へ問い合わせください) |
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■平成27年1月1日以後に相続により取得する財産に係る相続税については、以下の通りです。 |
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□遺産に係る基礎控除額 ・・・ |
3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
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例えば、法定相続人が、妻、子(長男)、子(長女)の3人の場合の遺産に係る基礎控除額は、 |
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 |
となり、相続財産総額が4,800万円に満たなければ相続税はゼロとなります。 |
↑のような場合は、相続税に関しての申告や納税の手続きは不要となります。 |
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仮に相続財産総額が1億円であった場合は、 |
1億円-4,800万円(遺産に係る基礎控除額)=5,200万円 |
この差額5,200万円が相続税の課税される相続財産総額となります |
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■尚、平成26年12月31日以前に相続により取得する財産に係る相続税については、以下の通りです。 |
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□基礎控除額 ・・・ |
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) |
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例えば、法定相続人が、妻、子(長男)、子(長女)の3人の場合の基礎控除額は、 |
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円 |
となり、相続財産総額が8,000万円に満たなければ相続税はゼロとなります。 |
↑のような場合は、相続税に関しての申告や納税の手続きは不要となります。 |
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仮に相続財産総額が1億円であった場合は、 |
1億円-8,000万円(基礎控除額)=2,000万円 |
この差額2,000万円が相続税の課税される相続財産総額となります |
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※尚、相続税法での法定相続人には、相続放棄した人も含まれます。 |
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相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。 |
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例えば先ほどの妻、子(長男)、子(長女)、の3人がいて、子2人全てが
相続放棄した場合(妻のみ相続する)でも、基礎控除額は変わりません。 |
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養子がいる場合には、基礎控除額算出の為に法定相続人に含めることができる人数は
限られております(相続税計算上のみの制限) |
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被相続人に実子がいるかいないか |
算入できる養子の数 |
いる |
1人まで |
いない |
2人まで |
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ただし、特別養子等の場合には、上記の制限は適用されず、実子と同様に無制限に算入できます。 |
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○ 特別養子縁組により、養子となった者 |
○ 配偶者の実子で被相続人の養子となった者(配偶者の連れ子養子) |
○ 代襲相続人で被相続人の養子となった者 |
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相続税をの申告をする必要がある場合には、相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告・納税をする必要があります。 |
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