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 相続
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財産相続手続の流れ
■一般的な財産相続手続の流れ
被相続人の死亡 ―相続開始―
(被相続人の死亡年中に所得があれば4ヶ月以内に準確定申告)
遺言書の有無確認
(遺言書がある場合は・・※1)
相続人調査 相続財産調査
(負債の方が多い場合や相続しない場合・・※2)
相続関係説明図作成 相続財産調査書等作成
遺産分割協議
遺産分割協議書作成
相続財産分配・名義変更手続など
相続税申告・納税
(相続税がかかる場合のみに10ヶ月以内に手続)
 
※1
公正証書遺言がある場合は、必要に応じて遺言執行者の選任手続を行います。
自筆証書遺言などの遺言書がある場合は、家庭裁判所の検認手続を行うことになります。
 
※2
相続放棄や限定承認をする場合は・・・
相続を知った時から3ヶ月以内に、その手続を家庭裁判所で行わなければなりません。
 
相続手続きについてのご依頼・ご相談は、
 ■インターネットメール
  ktasa31@yahoo.co.jp  から、ご連絡ください。
 
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