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公証作成の手数料
■公証作成の手数料については、政令で以下のように定められています
 目的の価額  手数料
 100万円まで  5,000円
 200万円まで  7,000円
 500万円まで  11,000円
 1,000万円まで  17,000円
 3,000万円まで  23,000円
 5,000万円まで  29,000円
 1億円まで  43,000円
 以下、超過額5,000万円までごとに 3億円まで13,000円 10億円まで11,000円 
 10億円を超えるもの8,000円を加算
※遺言手数料の場合は目的の価額が1億円まで11,000円加算された金額になります
 
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