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相続人調査
■さて、実際に相続手続の中で一番重要なのは「誰が相続人になるのか」ということです
 調べる為には・・
 1.市町村役場の住民課(市民課など)の窓口で、
 2.戸籍謄本(※1)除籍謄本(※2)改製原戸籍謄本(※3)など取得する
   【必ず、被相続人の「出生から死亡まで」を繋がるように、全てを取得する】
   ※1 ・・・ 戸籍謄本は、現在本籍のある市町村役場にて交付請求
   ※2 ・・・ 除籍謄本は、除籍当時の本籍にあった市町村役場にて交付請求
   ※3 ・・・ 改製原戸籍謄本は、改製された当時本籍のあった市町村役場にて交付請求
 3.戸籍の附票を取得する
   ⇒相続財産が登録(登記)してある住所が転居などにより複数ある場合に
     これを取ることで確認することができます。
 4.上記1と2で相続人が分かりますので、遺産分割協議をする場合は、
   それぞれの相続人の現在の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書取得する
 
【取得する順番】(上記を補足説明)
 2-1.被相続人(故人)の最終の戸籍謄本(あるいは除籍謄本)を取得
 2-2.「死亡から出生までさかのぼって繋げる為に」被相続人の原戸籍謄本等を取得
    ⇒ この時点で相続人がわかります。
 4-1.上記に記載されている各相続人の現況(生死)を確認する為に
    各相続人の戸籍謄本等の取得をする
 
 ※仕事の関係などにより住民票が国内にない場合は、在留証明が必要となります。
 
 戸籍の取得は、とても手間が掛かり慣れてない方には大変だと思います。
 
 行政書士鈴木は、戸籍謄本などを職務上請求することができます。
 
 相続人調査(相続関係説明図作成や法定相続情報一覧図作成)の依頼をすることで、
 相続人確認をすることができます。
 ご相談・ご依頼は、
 ■インターネットメール
  ktasa31@yahoo.co.jp から、ご連絡ください。
 
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