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■さて、実際に相続手続の中で一番重要なのは「誰が相続人になるのか」ということを調べる為には・・ |
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1.市町村役場の住民課(市民課など)の窓口で、 |
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2.戸籍謄本(※1)、除籍謄本(※2)、改製原戸籍謄本(※3)など取得する |
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【必ず、被相続人の「出生から死亡まで」を繋がるように、全て取得してください】 |
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※1 ・・・ 戸籍謄本は、現在本籍のある市町村役場にて交付請求 |
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※2 ・・・ 除籍謄本は、除籍当時の本籍にあった市町村役場にて交付請求 |
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※3 ・・・ 改製原戸籍謄本は、改製された当時本籍のあった市町村役場にて交付請求 |
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3.また、それぞれの相続人の戸籍謄本や住民票も取得する |
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【取得する順番】 |
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1.被相続人(故人)の最終の戸籍謄本(あるいは除籍謄本)を取得する |
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2.順番に「死亡→出生までさかのぼって」戸籍がつながるように被相続人の原戸籍謄本等を取得する |
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⇒ ここで相続人がわかります。 |
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3.上記に記載されている各相続人の現況(生死)を確認する為に各相続人の戸籍謄本等の取得をする |
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こういった手続きはとても手間がかかり面倒だと思います。 |
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行政書士は、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを職務上請求することができます。 |
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相続人調査の依頼をすることで、家にいながら相続人の確認をすることができます。 |
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