|
|
|
|
■さて、実際に相続手続の中で一番重要なのは「誰が相続人になるのか」ということです |
|
|
調べる為には・・ |
|
|
1.市町村役場の住民課(市民課など)の窓口で、 |
|
|
2.戸籍謄本(※1)、除籍謄本(※2)、改製原戸籍謄本(※3)など取得する |
|
|
【必ず、被相続人の「出生から死亡まで」を繋がるように、全てを取得する】 |
|
|
※1 ・・・ 戸籍謄本は、現在本籍のある市町村役場にて交付請求 |
|
|
※2 ・・・ 除籍謄本は、除籍当時の本籍にあった市町村役場にて交付請求 |
|
|
※3 ・・・ 改製原戸籍謄本は、改製された当時本籍のあった市町村役場にて交付請求 |
|
|
3.戸籍の附票を取得する |
|
|
⇒相続財産が登録(登記)してある住所が転居などにより複数ある場合に |
|
|
これを取ることで確認することができます。 |
|
|
4.上記1と2で相続人が分かりますので、遺産分割協議をする場合は、 |
|
|
それぞれの相続人の現在の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書を取得する |
|
|
|
|
|
【取得する順番】(上記を補足説明) |
|
|
2-1.被相続人(故人)の最終の戸籍謄本(あるいは除籍謄本)を取得 |
|
|
2-2.「死亡から出生までさかのぼって繋げる為に」被相続人の原戸籍謄本等を取得 |
|
|
⇒ この時点で相続人がわかります。 |
|
|
4-1.上記に記載されている各相続人の現況(生死)を確認する為に |
|
|
各相続人の戸籍謄本等の取得をする |
|
|
|
|
|
※仕事の関係などにより住民票が国内にない場合は、在留証明が必要となります。 |
|
|
|
|
|
戸籍の取得は、とても手間が掛かり慣れてない方には大変だと思います。 |
|
|
|
|
|
行政書士鈴木は、戸籍謄本などを職務上請求することができます。 |
|
|
|
|
|
相続人調査(相続関係説明図作成や法定相続情報一覧図作成)の依頼をすることで、 |
|
|
相続人確認をすることができます。 |
|
|
|
|
|
|
|