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遺産分割協議書作成
■遺産分割協議書は、協議が成立した証明となる書類です
  例えば、不動産の相続登記、相続税申告の際は必ず必要ですので、
 作成する必要があります。
  
  また、自動車(軽自動車)の所有権移転登録の際は、自動車(軽自動車)各1台ずつ
 遺産分割協議書が必要です。
  
  他にも預貯金や株式などの証券の相続手続きの場合は、相続人代表を誰にするか
  を記載した分割協議書を作成すると手続きが行いやすくな
  
  その他、後日、紛争にしない為に遺産分割協議書を作成することが必要です。
 
■自由に作成してもいいですが、どの遺産を誰がどれだけ取得したかが明確に
決められていることが必要です
 必ず相続人全員が参加しなければならず、
 相続人の一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となります。
 
 相続人全員の印鑑証明書と、実印の押印は必要となります。
 
 また、相続人の中に日本に住民票がない方がいる場合
 その相続人の在留証明と、署名証明(サイン証明)が必要となります。
 
 協議書の内容として例えば預貯金や株式などの証券の相続手続きの場合に
 相続人代表を誰にするかを記載しておけば、その後の手続きが行いやすくなる
 場合があったりします。
 
相続人の中に未成年者がいる場合は注意が必要
  → 妻(配偶者)と子供で相続する場合は、「利益相反行為」と言って、
    妻(配偶者)が子供の代理人となることはできません。
  → この場合、家庭裁判所で子供のための特別代理人を選任し、
    その代理人が協議することになります。
 
■相続人が、遠い場所に居住している場合は、郵便等にて回付送付して
 署名捺印をそろえることで作成が可能です。
 
■遺産分割協議書例(現物分割の場合)
遺産分割協議書
 
 平成‐‐年‐‐月‐‐日、三重県‐‐市‐‐町‐‐番地 ○○○○の死亡によって開始した相続について、共同相続人である△△△△、□□□□は下記の通り遺産分割協議をした。
 
 
1.相続人△△△△が相続する財産   ↓不動産登記簿謄本通り記載します
 (1)三重県‐‐市‐‐町‐‐字‐‐番 宅地 ‐‐.‐‐㎡
 (2)三重県‐‐市‐‐町‐‐字‐‐番地 家屋番号‐‐番‐‐
    居宅 ‐‐造‐‐葺2階建 床面積 1階‐‐.‐‐㎡ 2階‐‐.‐‐㎡
2.相続人□□□□が相続する財産
 (1)‐‐銀行‐‐支店 普通預金
    口座番号 ‐‐‐‐‐‐‐
以上
 上記の通り遺産分割協議が成立したことを証するため、本協議書2通を作成して署名押印し各自1通ずつ保有する。
 
平成‐‐年‐‐月‐‐日             ↓相続人が自分で署名し、実印を押します
      ‐‐県‐‐市‐‐町‐‐番地
            相続人  △△△△  実印
      ‐‐県‐‐市‐‐町‐‐番地
            相続人  □□□□  実印
 
 弊事務所では、依頼により遺産分割協議書を作成いたします。
 
 相続財産全てを網羅したもの、提出場所が求めるもの、などお客様の状況に適した
 カスタムした遺産分割協議書を作成することも可能です。
 
 遺産の分割内容を協議のうえ、決定してからご依頼ください。
 (分割書作成に関するお困りごとなどもご相談ください)
 
 なお、遺産分割協議書内容の正確を期すため、作成前に相続人確認書類(戸籍謄本など)
 不動産(登記簿謄本など)の財産がわかる書面を確認させていただきます。
 
 ご相談・ご依頼は、
 ■インターネットメール
  ktasa31@yahoo.co.jp から、ご連絡ください。
 
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