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農地法の規定による許可や届出等については、このようなものがあります。 |
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第3条許可(県許可・農業委員会許可) |
第3条の3第1項届出(相続など) |
第4条許可(市街化調整区域・その他区域) |
第4条届出(市街化区域) |
第5条許可(市街化調整区域・その他区域) |
第5条届出(市街化区域) |
第18条第1項の規定による許可 |
第18条第6項の規定による通知書・合意解約確認書・使用貸借契約解約通知書 |
営農計画書、造成完了報告書、農地転用許可後の工事進捗状況(完了)報告書 |
許可・届出の取下げ願 |
農地法許可(受理)の取消願 |
事業計画書(4条・5条) |
事業計画変更承認申請書 |
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各種の証明関係については、このようなものがあります。 |
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耕作証明願及び農業従事者証明願 |
確認願 |
農地法許可証明願 |
買受適格証明願 |
非農地証明願 |
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※ 改正農地法(平成21年12月15日施行)の規定に基づく許可や届出等についても、
弊事務所は対応しておりますので、お気軽にご相談ください。 |
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○農地を耕作目的のために所有権を移転(売買・贈与・交換等)し、
又は貸借(使用貸借・賃貸借)等をするときには・・・、 |
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⇒ 農地法第3条の規定による許可が必要です。 |
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⇒ 例えば、簡単に言えば、下記の場合は第3条許可が必要となります。 |
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■ 田や畑を「耕作する」ために、取得したい |
■ 田や畑を「耕作する」ために、借りたい |
■ 相続税対策として「耕作する」息子へ田や畑を生前に一括して贈与したい |
■ 農業をしてくれる後継者へ田や畑を譲りたい |
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※尚、許可が認められる為には様々な条件がございます。一度、ご相談ください。 |
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改正農地法により、これまでより農地を貸しやすく・借りやすくなっております |
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⇒ この許可を受けないで売買などをした場合、その売買は無効となります。 |
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行政書士鈴木法務事務所では、農地を活用する為の農地法上の申請についても、代理申請させていただいております。お気軽にご相談ください。 |
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○農地を相続により所有権を取得した場合は・・・、 |
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⇒ 農地法第3条の3の規定による届出が必要です。 |
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改正農地法(平成21年12月15日施行)により届出が必要となりました。 |
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⇒ 届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした者は、
10万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。 |
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⇒ 尚、この届け出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。 |
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行政書士鈴木法務事務所では、農地を相続した場合の農地法上の届出申請についても、代理申請させていただいております。お気軽にご相談ください。 |
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○農地転用とは・・・、 |
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⇒ 農地を住宅敷地、工場敷地、駐車場、道路、資材置場、山林等に用途を転換すること |
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○農地を転用する場合は・・・、 |
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面積の大小にかかわらず、事前に農地法第4条又は第5条の規定による農地転用の許可又は届出が必要。 |
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○許可と届出の違い |
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許可 ・・・ |
市街化調整区域・その他区域 |
届出 ・・・ |
市街化区域 |
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□市街化区域 |
住居や建物がすでに建ち、市街地を形成している区域 |
および |
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るための区域 |
□市街化調整区域 |
市街化を抑制すべき区域 |
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※市街化調整区域内での転用は、農振法に基づく農用地区域であるかないか、また、都市計画法に基づく開発許可など他の制度との調整を図ることができるかどうか等により、場合によっては許可が得られないことがありますので、事前に農業委員会へ相談する必要があります。 |
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農地の種類 |
農地転用許可基準(立地基準) |
農用地区内農地 |
農業振興地域整備計画で指定 |
× |
原則として許可されない |
甲種農地 |
集団的優良農地 |
× |
原則として許可されない |
乙種農地 |
第1種 |
農業生産力の高い農地 |
× |
原則として許可されない |
第2種 |
街路が普遍的に配置されている農地 |
△ |
周辺に代替地がある場合、許可されない |
第3種 |
区画整理施工地域の農地 |
○ |
転用許可される可能性が高い |
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また、上記の立地基準以外に、下記の一般基準を満たさない場合には転用許可はおりません |
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1.転用目的実現の確実性を欠く場合 |
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2.周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれのある場合 |
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3.一時転用後に農地に復元されることが確実と認めらない場合 |
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第3条、第4条、第5条については・・・、 |
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農地法第3条許可 |
農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合 |
農地法第4条許可 |
自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合 |
農地法第5条許可 |
農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合 |
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となります。なお、市街化区域の農地転用は農業委員会への届出のみとなります。 |
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○違反転用が行われた場合、都道府県知事等は原状回復等の措置を講じます(農地法第51条第3項)。また、違反転用や違反転用における原状回復命令違反に対しては「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)」など罰則の適用(農地法第64条、第67条)もあります。 |
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○農地等を売買したときは、登記所(地方法務局等)に行って売買の登記をするのが通常ですが、この場合、登記の申請書には農地法の許可があったことを証する書面を添付することが必要となりますから、許可を受けない間は売買登記をすることができません。一般に売買しても登記をしないと第三者に対抗することはできませんので、農地法の許可を受けないで登記もせずに放置すると思わぬ損をすることがありますので注意すべきです。 |
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