相続・遺言・成年後見 |
■三重 相続手続きサポート |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平成18年5月1日施行の会社法により、多くの会社で「定款」を新会社法に対応させる必要があります |
|
実際上会社法に合わせた定款変更をする方が将来的に企業活動の混乱を防げるかと考えます |
法律上定款変更は不要ですが、定款は株主総会で決議すれば何度でも修正したり再作成したりできるので、
法律のみなし規定があるからといっていつまでも有限会社の古い用語を使用していると会社の各種手続きが
煩雑になる可能性があります |
そうなると会社経営に停滞を生じ、不利益をこうむることになる恐れがあります |
|
|
そこで、会社法との照らし合わせを容易にし、会社経営をよりスムーズに行えるようにするために
定款を新会社法に適した文言に見やすくわかりやすく変更することが良いと考えます |
なお、書き換えて新しいものにしただけの場合は登記申請や官公署への届出をする必要はありません |
|
|
例えば、どのように変更するのかですが、 |
有限会社の「社員」「出資」等の用語を、株式会社の「株主」「株式」等に変更し、
また、旧有限会社法で絶対的記載事項として記載されていた条項のうち、
「資本の総額」「出資の口数及び一口の金額」「社員の氏名、住所及び出資の口数」といった規定は、
会社法施行後の定款には記載や記録がないものとみなされますから、不適切な条文として削除します |
|
|
|
|
|
|
弊事務所では、会社法の用語に対応した定款にするための『定款チェック』を行っています |
|
|
■ 定款チェック へ |
|
|
■ 定款について へ |
|
|
■ 定款の構成について へ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|