TOP プロフィール 事務所案内 お問い合わせ 報酬額表 特定商取引法 リンク集 BLOG
 相続・遺言・成年後見
■三重 相続手続きサポート
 許認可申請
■書類の書き方相談
 ▶ 書類の書き方相談
■官公署への許認可申請
 ▶ 許認可営業の業種
 ▶ 許認可申請について
■農地法許可申請
 ▶ 農地法許可について
 ▶ 農地法許可申請サポート
■パスポート申請代理・代行
■産業廃棄物収集運搬業許可
 ▶ 産廃収集運搬業許可
   (保管・積替を除く)
■建設業許可
 ▶ 建設業許可
 法人設立
■法人設立について
 ▶ ビジネスモデルについて
 ▶ 会社法施行に伴う変更点
 ▶ 設立にかかる行政手数料
■会社について
 ▶ 株式会社について
 ▶ (有)→(株)組織変更
 ▶ 合同会社(LLC)について
 ▶ LLPについて
■会社機関について
 ▶ 機関設計について
 ▶ 会社機関を設計する
 ▶ 機関設計39種類
 ▶ 機関設計変更
■(電子)定款について
 ▶ 定款について
 ▶ 定款の構成について
 ▶ 電子定款作成
 ▶ 定款チェックの必要性
 ▶ 定款チェック
■法人設立サポート
 ▶ 株式会社設立
 ▶ 合同会社(LLC)設立
 ▶ LLP設立
■組織変更サポート
 ▶ 特例有限会社→株式会社
会社機関を設計する
株式会社を設立する場合
 ○小さい新会社をつくる場合は、下記の機関設計39種類のうち1・・・取締役のみ」か
 「
8・・・取締役会+監査役」を選ぶとコンパクトで機動的な会社運営ができるのと考えます
 1.完全にひとり会社をつくる場合・・・下記の表「
  自分で資本金を出し、自分ひとりで取締役に就任するパターンです
 2.複数名で会社を作る場合・・・下記の表「
  複数名の取締役のみで取締役会を設置しないパターンです
   3名以上として取締役会をつくると監査役を設置しなければなりません
 3.複数名で会社を作る場合・・・下記の表「
  取締役3名、監査役1名で取締役会を設置するパターンです
   取締役会を設置するためには、取締役3名、監査役1名が最低必要となります
 弊事務所では株式会社の設立をサポートしています
 株式会社設立サポート へ
既存株式会社で機関設計を見直す場合
 ○これまでの株式会社の最小限の機関設計として、取締役会を設置していた会社も
 会社法施行により「取締役のみ」の機関設計もできるようになりました
 「取締役会設置、取締役3名、監査役1名」→「取締役1名のみ
 ○公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く)では、取締役、監査役、会計参与の任期を
 10年まで伸張することが可能となりました。
 「取締役の任期2年」→「取締役の任期10年」
  (定款変更登記の手間と費用を減らすことも可能となります。ただし、任期の途中で正当な理由なく解任された取締役は、
  任期満了までの役員報酬を解任によって生じた損害として請求することができますので、任期が長期になればなるほど
  損害額も多額となり得るので自分以外の者を取締役にするときには注意が必要となります。)
 他にもケースに応じて以前と比べると比較的自由に会社の機関設計ができるようになっております
 弊事務所では会社機関の設計変更をサポートしています
 機関設計変更サポート へ
 機関設計について へ
 機関設計39種類 へ
 お困りごとの相談や業務の依頼などは、
  ■インターネット(24時間受付)
  ktasa31@yahoo.co.jp(e-mail・24時間受付)
 から、ご連絡ください。
 
Copyrightc2006 行政書士鈴木法務事務所. All rights reserved.