|
|
|
|
平成18年5月1日施行の会社法により、有限会社制度は廃止されました |
|
|
旧有限会社が通常の株式会社に移行するためには |
(1)定款を変更してその商号を「株式会社」という文字を用いたものに変更すること |
(2)定款変更の決議から、当該旧有限会社についての解散の登記
及び商号変更後の株式会社についての設立の登記をすること |
→本店の所在地においては2週間以内 |
→支店の所在地においては3週間以内 |
が必要となります。 |
 |
●有限会社制度自体は廃止されているので、この特例有限会社について
いつまでも存続できないリスクがあります |
→あくまでも「経過措置により」なので特例有限会社が廃止されないとは言い切れません |
|
|
|
|
弊事務所では、有限会社から株式会社への組織変更サポートを行っています |
|
|
■ 特例有限会社→株式会社 へ |
|
|
|
|
|
当面の間は特例有限会社のまま存続させる場合には |
当面の間は特例有限会社のまま存続させる場合には・・・ |
●法律上定款変更は不要かもしれませんが、実際上会社法に合わせた
定款変更をする方が将来的に企業活動の混乱を防げるかと考えます |
→旧有限会社時代の古い用語を用いた定款をそのまま使っていると、
イザというときに読み解くのに時間が掛かったり、手続きが煩雑になる可能性があります |
|
|
|
|
弊事務所では、定款チェックを行っています |
|
|
■ 定款チェック へ |
|
|
|
|
|
|
|
|
◇株式会社の主なメリット |
|
|
1.「株式会社」を名乗ることで会社イメージの向上 |
2.株主間の株式譲渡を制限できる |
3.会社組織の機関設計を柔軟に変更することができる |
4.M&Aの際に、存続会社となることができる |
5.株式交換、株式移転をすることができる |
6.総会議題と議案提案権を厳しくできる |
7.特別精算制度の適用がある |
8.金融機関に対する信用の向上 など |
|
|
|
◇特例有限会社の主なメリット |
|
|
1.取締役及び監査役の任期を定める必要がない |
2.監査役の業務は会計監査のみ |
3.会計監査人の監査は不要 |
4.決算広告の義務が免除されている |
5.株主総会の特別決議要件が厳格 など |
|
|
|
弊事務所では、有限会社から株式会社への組織変更サポートを行っています |
|
|
■ 特例有限会社→株式会社 へ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|