■みえIT市民会議 設置規程
第1章 総則
(趣旨) 第1条 この規程は、「NPO・みえIT市民会議」(以下「みえIT市民会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事務局) 第2条 みえIT市民会議は、事務局を三重県津市あのつ台4丁目6−1あのつピア1階1号室DCs三重事務所内に置く。
(目的) 第3条 みえIT市民会議は、県民・市民団体・事業者等(以下「県民等」という。)が自主的に行う、ITによる地域情報化等の推進及び創造に関する活動の活性化を図り、もって三重県の地域づくり、県民の豊かな暮らしづくりに寄与することを目的とする。
(事業) 第4条 みえIT市民会議は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ITによる地域情報化等の推進及び創造に関する実践活動、普及啓発、
  調査研究などの活動(以下「地域情報化活動等」という。)への支援
(2) 地域情報化活動等の提案及び実施
(3) 地域情報化活動等の情報収集、整理及び提供
(4) その他、みえIT市民会議の目的を達成するために必要な事業
(活動財源) 第5条 みえIT市民会議は、その目的を達成するため、次により構成される財源を公正、効果的に運営するものとする。
(1) 行政・公的機関からの事業委託金 (2) 企業・団体等よりの事業委託金 (3) 寄付金、助成金等 (4) その他の収入
2 会費は徴収しない
第2章 IT教師/地域情報リーダー大会
(大会の開催) 第6条 みえIT市民会議の全体会議として「IT教師/地域情報リーダー大会(以下、大会)とする」をおく。
2 大会は、委員および部会長、認定IT教師/地域情報リーダー、オブザーバー、関係者(以上を該当者とする)をもって構成する。
3 大会は、重要な審議を行う必要があると運営委員会委員長が認めた場合は開催することができる。
4 大会を開催するときは、大会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面・文書をもって、事前に該当者に通知しなければならない。
5 大会は、委員会の委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
6 大会は、運営委員会委員長が議長、事務局長が副議長となる。
7 大会の議決案件があるときは、該当者の過半数の賛成によるものとする。ただし可否同数の場合は議長が決定するものとする。
第3章 運営委員会
(委員会の定数) 第7条 運営委員会の定数は5名以上10名以下とする。
(委員の委嘱) 第8条 委員長は、委員を委嘱する。
(委員の選出等) 第9条 運営委員会の委員は、自薦及び他薦による候補者の中から、運営委員2名以上の推薦(委員の自薦を除く)に基づき選出する。
(委員長等の選出及び職務) 第10条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、その業務を統括する。
3 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
5 みえIT市民会議の対外的な代表者は、運営委員会委員長(名称はみえIT市民会議委員長)とし、場合によっては渉外等は運営委員会事務局長(名称はみえIT市民会議事務局長)が代行する。
(委員の任期、除名等) 第11条 委員の任期は、毎年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 除名処分は委員がみえIT市民会議設置規定に違反もしくは、みえIT市民会議の名誉を傷付け、活動・目的に反する行為をしたと認められるとき、当該委員の所属する委員の過半数の議決をもって、委員長はこれを解任する。ただし、その議決の前に、当該委員に対して弁明の機会を与えなければならない。
(運営委員会の業務) 第12条 運営委員会の業務は、次のとおりとする。
(1) みえIT市民会議の目的を達成するために必要な事業の企画・審議・決議
(2) 事業計画案及び予算案(以下、予算案とする。)の作成
(3) 予算に基づく事業の実施
(4) その他、みえIT市民会議の目的の達成のために必要な事項
(委員会の開催) 第13条 委員会は、委員長が必要と認めるとき、委員長が招集する。
2 運営委員会は委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 委員長は、委員の3分の1以上から委員会の開催について書面により請求があったときは、委員会を開催しなければならない。
4 委員会を開催するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、事前に各委員に通知しなければならない。
(委員会の議決) 第14条 委員会の議決は、出席委員の過半数の賛成によるものとする。ただし、可否同数の場合は、委員長が決定するものとする。
第4章 部会
(部会の設置及び業務) 第15条 運営委員会は、事業計画及び予算に基づき、事業を執行するため部会を設置する。
2 部会は三重県生活創造圏単位等を参考にした地域部会および各種専門テーマによる専門部会とする。
3 運営委員会は、事業計画及び予算の変更、事業終了、あるいは事業中止となったときは、部会を新設あるいは廃止することができる。
(部会の構成) 第16条 部会は、「IT教師/地域情報リーダー」、NPO、関係者そして自主的参加の県民をもって構成する。
2 部会に、部会長及び部会員を置く。
3 部会長の選任は、運営委員委員長及び事務局長が推薦し、運営委員会の承認を必要とする。
4 部会長は、部会を招集し、部会を統括する。
5 部会には、部会長がその事業遂行に必要と判断して認めた県民を参加させることができる。
6 部会長は、部会を開催したときは、その結果を文書により運営委員会に報告する
第4章 オブザーバー
(オブザーバーの設置) 第17条 運営委員長および部会長は、必要に応じて、委員会や部会にオブザーバーを招請できる。
2 オブザーバーは、みえIT市民会議の趣旨に賛同し、活動に寄与しうる者とする。
第5章 会計
(事業計画及び予算) 第18条 みえIT市民会議の予算案は、事務局の素案を基に運営委員会が作成し、決定する。
2 運営委員会は、予算案について相互に十分協議するものとする。 
(会計年度) 第19条 みえIT市民会議運営委員会は、会計を区分経理し、基金に関する会計処理を明確にするものとする。
2 みえIT市民会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 みえIT市民会議の事業費は、財源をもって支弁する。
(決算及び監査) 第20条 委員長は、みえIT市民会議の決算報告書を作成し、運営委員会に報告する。
2 委員長は、決算報告にあたっては、決算報告書として運営委員会の承認を得なければならない。
3 会計監査を1名以上おく。
第6章 事務局
(事務局) 第21条 運営委員会に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、運営委員が兼ねる。
4 事務局は、大会、運営委員会の議事録を作成する。
第7章 IT教師/地域情報リーダー
(定義) 第22条 「IT教師/地域情報リーダー」とは、地域のさまざまな課題の解決に積極的にチャレンジし、おもに情報化推進に関連するムーブメントを作り出す者であり、本会の趣旨に賛同するものを称する。
2 本会および、三重県、DCs地域情報化推進センター等の機関によるリーダー養成の講座を受講・修了・認証を受けた者、もしくは、みえIT市民会議が事業遂行に適切と認めた者である。
3 IT教師/地域情報リーダー養成の講習については、本会の基本事業とする。
4 IT教師/地域情報リーダーのみえIT市民会議活動、部会活動への参加は自主判断とする。
5 この定義は基本とし、大会・運営委員会等で検討し、発展させていくものとする。
第8章 公開
(公開) 第23条 大会、運営委員会および各部会は、県民等に対し原則として公開することとする。
2 県民等は、議事の進行に支障のない限り、大会、運営委員会または部会において意見を述べることができる。
第9章 規定の改正、解散など
(設置規程の改正) 第24条 この規程を改正しようとするときは、運営委員会を開催し、委員の3分の2以上の議決を経た後、委員長の承認により行うものとする。
2 この規程の改正は、運営委員の議決により運営委員会が発議する。
(解散) 第25条 みえIT市民会議を解散する場合は、運営委員会で出席委員の3分の2以上の議決を経た後、委員長の承認により行うものとする。
(補足) 第26条 この設置規程の実施に関して必要な事項は、運営委員会が別途定める。

(附則) 1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 本会設立時の委員は、設立準備委員会として次の者で構成する。
 委員長・井田輝門、副委員長・伊東俊一、副委員長・伊藤登代子、事務局長・太田正人、オブザーバー・森西宏巳
3 設立準備委員会の委員の任期は、平成14年3月31日までとする。
4 平成14年度運営委員会は、次の者で構成する。
 委員長・井田輝門、副委員長・伊東俊一、副委員長・伊藤登代子、事務局長・太田正人、経理担当・辻本晴美、事務局長補佐(総務担当)・原田真実、オブザーバー・森西宏巳

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