■旅券を有効期間内に切り替える場合で、氏名・本籍地の都道府県名に変更のない方は省略できます。 |
省略できない方→外国性等非ヘボン式ローマ字表記等を初めて希望する方など |
未成年者の場合は親権者確認のため戸籍抄(謄)本の提出を求められる場合があります |
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■氏名・本籍地の都道府県名に変更があった方は、 |
変更の経緯が確認できる戸籍抄(謄)本が必要となります。 |
(場合によっては、除籍謄本、原戸籍が必要) |
■提出する場合は、記載内容が最新で、6ヶ月以内に発行されたものが必要となります。 |
■家族で同時に申請する場合は、家族全員の記載された謄本を1通提出します。 |
○戸籍抄本・戸籍謄本を、郵送で請求する方法 |
日中お忙しい方や、本籍地が遠く離れている方は郵送で請求することができます。 |
詳しい郵送による申請方法につきましては、本籍地の市役所町村役場のホームページをご覧頂ければ記載されているかと思います。それぞれの戸籍住民課の窓口へ直接電話して確認するのもひとつの方法です。 |
戸籍抄本や戸籍謄本は、戸籍の原簿のある本籍地の役所でのみ発行することができます。本籍地以外の市区町村では発行することができないのでご注意ください。 |
本籍地を管轄する区市町村の戸籍係宛に郵送してください、1週間程度で、同封した返信用封筒で書類が届きます。 |
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戸籍謄本とは、その戸籍に入っている人が全員記載されているもので、その内の1人が記載されたものを戸籍抄本といいます。なお、戸籍がコンピューター管理されている場合、戸籍謄本は全部事項証明書、戸籍抄本は個人事項証明書になります。 |
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⇒ 戸籍謄本(又は抄本)は、弊サポート(行政書士)が代理でお取りすることも可能です。 |
代理取得してほしい方は、ご連絡ください。(費用は「料金」参照) |