さんとうぶん

「さんとうぶん」とは?


■みえ登録有形文化財建造物友の会
三重県内にある国の登録有形文化財建造物を紹介し、よりよい保存と活用を考える会です。正式名称は「みえ登録有形文化財建造物友の会」、愛称は「さんとうぶん」です。


■役員
 会長 長谷康弘(伊賀市 長谷園大正館他)
 副会長 美濃部浩一郎(四日市市 宮ア本店事務所他)
 事務局長 岩見勝由(名張市 みえヘリテージマネージャー)
 会計 竹田憲治(松阪市 鈴木家住宅主屋他)
 監事 横田 毅(津市 オーデン大門ビル)
     阪本陽一郎(松阪市 八千代玄関棟他)
 監査 竹内千鶴(志摩市 旧猪子家住宅主屋他)
     蒔田英彦(桑名市 みえヘリテージマネージャー)
 顧問 大西武夫(名張市 木屋正酒造店舗兼住宅)
■会員
 正会員 所有者39、地方公共団体5
 特別会員 17
■設立 平成29年11月23日
■事務局 〒518-0752 三重県名張市桔梗が丘5番町5−62   e-mail mietoubun@gmail.com
■年会費 2,000円(2017年〜)

                                 みえ登録有形文化財建造物友の会 規約

(名称)
第1条 当会の名称を「みえ登録有形文化財建造物友の会」とし、愛称を「さんとうぶん」とする。

(目的)
第2条 当会の目的は、次のとおりとする。
1 国登録有形文化財建造物(以下、登録文化財と呼ぶ)の保存と活用に関わる活動を行う。
2 登録文化財に関する調査・研究を行い、会員の資質向上を図る。
3 会員相互の親睦と情報交換を図り、広く市民との交流に努める。
4 全国の登録文化財の所有者、国や自治体との連携を図り、情報発信に努める。

(事業)
第3条 当会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 登録文化財に関わる講演会・シンポジウム・フォーラムなどの開催。
2 会員所有の登録文化財の保存と活用に関する情報交換。
3 会員相互の交流や親睦のための行事。
4 会の目的を達成するための各種行事の企画、調査、研究。
5 文化財保護を目的とする各種団体との連携。
6 その他、会の目的を達成するために必要な事業。
但し、会としての政治活動は行わない。

(会員)
第4条 当会の会員は、次のとおりとする。
1 正会員:三重県内に存する登録文化財の所有者、権利を有する個人及びその親族、法人または地方公共団体とする。
2 特別会員:登録文化財や建造物の保存と活用についての専門的知識を持ち、当会の活動に協力する個人または団体で、役員会の承認を得たものとする。

(運営費)
第5条 当会については、次の経費を充てる。
1 正会員、特別会員による会費。年会費については別途定める。
2 寄附金
3 補助金
4 雑収入
5 第2条の目的を達成するために経費が必要となった場合は、役員会の承認を得て、  
別途必要な経費を徴収することができる。
6 地方公共団体の会員については、役員会の承認を得て、会費を免除することができる。

(入会・退会)
第6条 当会の入会、退会については、次のとおりとする。
1 入会を希望するものは、書面にて入会届を提出し、年会費を納める。
2 退会を希望するものは、書面にて退会届を提出し、任意に退会できる。
3 当会の活動を著しく妨げた者については、役員会の決議(多数決)をもって除名することができる。
4 年会費(当該年度を含まない過去1年分の会費)を納入しなかった場合は、自動退会とする。
5 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。

(役員)
第7条 当会を運営するために、次の役員を置く。
1 役員は、会長1名、副会長1名、事務局長1名、会計1名、監事2名、会計監査2名とする。なお、役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 任期中に役員の辞任届が提出された場合や、役務の遂行が困難になったと認められる場合は、総会を経ることなく、役員会の承認を経て、新たな役員を選任することができる。ただしその場合は、次回の総会で同意を得るものとする。
3 役員の他、会長経験者を顧問とすることができる。顧問の任期は特に設けない。

(会議)
第8条 当会の運営のため、次の会議を定める。
1総会
(1)総会は会長が招集し、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(2)総会は、当会の役員の選任、実施する事業、予算決算等の事項を議決する。
(3)総会の議長は、総会出席者のうちから会長が指名する。
(4)総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

2 役員会
(1)役員会は、会長が招集する。
(2)役員会は、総会のための実施事業、予算案、決算報告案を作成する。
(3)役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、監事、会計監査で構成する。
(4)会長、副会長、事務局長、会計、監事、会計監査は役員会の構成員で互選する。
(5)会長は、会務を総理する。
(6)副会長は、会長を補佐し、会長不在時に代務を行う。
(7)事務局長は、会の事務をつかさどる。
(8)会計は、会の財務をつかさどる。
(9)監事は、会務を監査する。
(10)会計監査は、会の財務を監査する。
(11)会の運営を行ううえで、至急決定すべき事項については、総会を経ることなく役員会の議決をもって決定することができる。

(事業年度)
第9条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(規約の変更)
第10条 本規約の変更には総会出席者の3分の2以上の同意を要するものとする。

(付則)
第11条 
 本規約は平成29年11月23日より実施する。
      令和3年6月12日改正