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緑の募金交付金交付要領

趣旨
第1条 この要領は、緑の募金交付金を受け緑化活動等の実施を希望する者(以下「募金事業実施者という。)に対し、交付金の交付をするのに必要な事項について定める。

交付の申請
第2条 募金事業実施者は、緑の募金交付事業応募申請書(様式第1号)に必要な事項を記入のうえ、別に定める期日までに市町緑化推進委員会等を経由して三重県緑化推進協会長(以下「協会長」という。)に提出するものとする。
2. 市町緑化推進委員会等は、前項の申請書に不備のないときは、緑の募金交付事業応募申請総括表(様式第2号)を添付して、別に定める期日までに、協会長に送付するものとする

事業の決定
第3条 協会長は、運営協議会の意見を聴いたうえで事業の採択を決定し、募金事業実施者に対し市町緑化推進委員会等を経由して緑の募金交付事業承認通知書(様式3号)をもって通知するものとする。
2. 協会長は、前項の承認通知に際し条件等を付することができる。

交付申請の取り下げ
第4条 募金事業実施者は、前条の承認内容または、これに付された条件に不服がある等により応募の申請を取り下げる場合は、承認の通知を受けた日から2週間以内に書面で市町緑化推進委員会等を経由して協会長に申し出るものとする。
2. 前項の規定により申請の取り下げがあった場合は、当該申請に係る承認はなかったものとみなす。

事業内容等の変更承認
第5条 募金事業実施者が、何らかの事由で承認された事業内容の変更を行う場合は、事前に協会長の承認を得なければならない。当該変更を承認したときは、市町緑化推進委員会等を経由して募金事業実施者に通知するものとする。

事業の中止の承認
第6条 募金事業実施者が、何らかの事由で承認された事業を中止する場合は、事前に協会長の承認を得なければならない。当該中止を承認したときは、市町緑化推進委員会等を経由して募金事業実施者に通知するものとする。

実績報告の提出
第7条

募金事業実施者は、当該事業を完了した場合は、事業完了の日から起算して2週間を経過した日又は当該年度の2月28日のいずれか早い期日までに緑の募金交付事業実績報告書(様式第4号)に交付金精算払い請求書(様式第6号)を添付し、市町緑化推進委員会等を経由して協会長に報告しなければならない。

2. 市町緑化推進委員会等は、提出のあった書類に不備のないときは、緑の募金交付事業実績報告総括表(様式第5号)を添付して事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月5日のいずれか早い期日までに協会長に送付するものとする。

交付金の額の確定
第8条 協会長は、前条の実績報告書及び添付書類を審査し、交付金の額の確定をするものとする。

交付金の支払いについて
第9条 協会長は、第7条の精算払い請求書及び前条の額の確定に基づく交付金を、募金事業実施者の指定する口座に交付金を振り込むものとする。

募金事業実施者に対する経費の支払いについて
第10条

募金事業実施者に対する交付金の支払いは、第8条に基づく交付金の額の確定後に行うものとする。

2. 協会長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めた場合は、募金事業実施者に対し概算払いを行うことができる。
3. 募金事業実施者は、前項の概算払いを申請する場合は、当該年度緑の募金交付金概算払い請求書(様式第7号)を市町緑化推進委員会等を経由して協会長に提出するものとする。
4. 概算払いの支払は、募金事業実施者の指定する口座に交付金を振り込むものとする。

交付金の返還
第11条 協会長は、以下の各号に掲げる場合には、交付金の全額又は一部を変換させることができるものとする。
(1)被交付者が交付金の交付申請に際して虚偽その他不実の記載を行ったとき。
(2)被交付者が交付金を交付の目的以外の用途へ使用し、その他申請の事業に関して交付決定の条件に違反して事業を実施している事実が判明したとき。
(3)被交付者に解散等の重大な事情の変更が生じたとき。
2. 協会長は、前項各号の場合においては、被交付者に対し、不当に支払われた交付金の返還を、期限を定めて請求するものとする。
その他
第12条 市町緑化推進委員会等が協会長に書類等の提出をする場合は、直接協会長に送付するものとする。
2. 協会長は、この要領により難いと認められる場合は、別途指示を出せるものとする。


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