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公益社団法人三重県緑化推進協会定款

第1章 総則
名称
第1条 この法人は、公益社団法人三重県緑化推進協会と称する。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を三重県津市におく。
目的
第3条 この法人は、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成7年法律第88号。以下「緑の募金法」という。)第2条に規定する森林の整備及び緑化の推進並びに造林又は育林の促進、緑化等に関する普及啓発を行うことにより、緑化意識の高揚と県民参加の森林づくりを推進し、もって緑豊かな県土づくりに寄与することを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)緑の募金法第6条に規定する緑の募金による寄附金を用いて行う森林の整備及び緑化の推進
(2)三重緑化基金(緑あふれる豊かで住みよい県土づくりを進めるための積立金であって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)上の基金でない。)を活用した県土の緑化の推進
(3)三重自然の森づくり基金(自然林の造成及び当該造成森林を活用した森林環境教育を支援するための積立金であって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の基金でない。)を活用した造林又は育林の促進
(4)緑化及び森林整備に関する普及啓発等
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 前項各号の事業は、三重県において行うものとする。

第2章 会員
法人の構成員
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

会員資格の取得
第6条
 正会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 賛助会員の資格の取得に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

 名誉会員の入会は、理事会が別に定めるところによる。
会費
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員又は賛助会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
退会
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除名
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
会員資格の喪失
第10条
 2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
会費等の不返還
第11条
 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総会

構成
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

権限
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 基本財産の処分
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第14条 総会は、定時総会として毎年度1回、事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
議長
第16条 総会の議長は、当該総会において、正会員の中から選出する。
議決権
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
決議
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定足数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
議決権の代理行使
第19条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
書面による議決権行使
第20条 総会に出席できない正会員は、理事会において別に定める議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数を第18条の議決権の数に算入する。
総会の決議の省略
第21条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
 前項の規定により総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該総会が終結したものとみなすことができる。
議事録
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 議長及び出席した理事の中から議長が指名した2名以上の理事が、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員

役員の設置
第23条 この法人に、次の役員をおく。
(1)理事 8名以上12名以内
(2)監事 2
 理事のうち1名を会長、2名を副会長とし、1名を専務理事とする。
 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事と
し、
専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

役員の選任
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
役員の要件
第25条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
理事の職務及び権限
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長を補佐する。
 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
役員の任期
第28条
 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
役員の解任
第29条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
報酬等
第30条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる
 役員には、費用を弁償することができる。
 2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
役員の損害賠償責任の免除
第31条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、役員が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
第5章 特別顧問及び顧問
特別顧問及び顧問
第32条 この法人に任意の機関として特別顧問を1名及び顧問を8名以内置くことができる。
 特別顧問及び顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
 特別顧問は、重要な事項について助言を行う。
 顧問は、重要な事項について会長の諮問に応じ、意見を述べることができる
 特別顧問及び顧問は、無報酬とする。

 特別顧問及び顧問には、費用を弁償することができる。
 前項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第6章 理事会
構成
第33条 この法人に理事会を置く。
 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第34条
 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4) 特別顧問及び顧問の委嘱の承認
(5) 三重自然の森づくり基金運営委員会委員の任命の承認
招集
第35条
 理事会は、会長が招集する。
 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、役員に対してその通知を発しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、理事会は、役員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
議長
第36条
 理事会の議長は、会長とする。
決議
第37条
 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件(電磁的記録による同意の意思表示を除く。)を満たしているときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第38条
 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 三重自然の森づくり基金運営委員会

運営委員会の設置
第39条 この法人に、三重自然の森づくり基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
 営委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 三重自然の森づくり基金活用に関する事業実施計画を審議し、理事会に意見を提出すること
(2) 三重自然の森づくり基金の効果的な活用について理事会に提案すること

組織
第40条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
 委員は、自然の森林づくり等に関する学識経験を有する者等のうちから、理事会の承認を得て会長が任命し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 委員は、無報酬とする。ただし、委員には、費用を弁償することができる。
 委員が、辞任により退任した後、新たに選任された委員の任期は、前任者の任期の満了の時までとする。
 委員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
委員長等
第41条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
 委員長は、運営委員会の会務を総括する。
 運営委員会の議長は、委員長とする。
 委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。
委任
第42条 この章に規定するもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、理事会において別に定める。

第8章 運営協議会

運営協議会の設置
第43条 この法人に、運営協議会を置く。
 運営協議会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 緑の募金の募金活動計画を審議し、理事会に意見を提出すること
(2) 緑の募金による事業計画を審議し、理事会に意見を提出すること
(3) 緑の募金の推進について理事会に提案すること

組織
第44条 運営協議会は、委員10人以内で組織する。
 委員は森林づくり等に関する学識経験を有する者等のうちから、三重県知事の認可を受けて、会長が任命し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 委員は、無報酬とする。ただし、委員には、費用を弁償することができる。
 委員が、辞任により退任した後、新たに選任された委員の任期は、前任者の任期の満了の時までとする。
 委員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
運営協議会会長
第45条 運営協議会に運営協議会会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
 運営協議会会長は、運営協議会の会務を総括する。
 運営協議会の議長は、運営協議会会長とする。
 運営協議会会長が欠けたとき又は運営協議会会長に事故あるときは、委員のうちから運営協議会会長のあらかじめ指名した委員がその職務を行う。
委任
第46条 この章に規定するもののほか、運営協議会の運営について必要な事項は、理事会において別に定める。
第9章 資産及び会計
基本財産
第47条 次に掲げる財産は、この法人において公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号の公益目的事業を行うために必要な財産であり、この法人の基本財産とする。
(1) この法人の財産目録中基本財産として区分された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 総会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
 前項の財産は、総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の決議を要する。
事業年度
第48条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。
事業計画及び収支予算
第49条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎年事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第50条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
公益目的取得財産残額の算定
第51条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第69号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
出資の権利の制限
第52条 この法人は、保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、権利の行使又は権利行使の請求をしてはならない。
(1) 配当の受領
(2) 無償新株式
(3) 株主配当増資への応募
(4) 株主宛配布書類の受領

第10章 定款の変更及び解散

定款の変更
第53条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

解散
第54条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
公益認定の取消し等に伴う贈与
第55条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの とする。
残余財産の帰属
第56条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
公告の方法
第57条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 事務局
事務局
第58条 この法人の業務を処理するため、事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。

第13章 雑則

委任
第59条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。


附則
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立登記の日から施行する。
  2. この法人の設立時の会長は川喜田久、副会長は青木民夫及び北川俊一とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第46条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  4. 平成23年6月29日一部改正
  5. 平成24年6月22日一部改正
  6. 平成25年6月25日一部改正
  7. 平成26年6月24日一部改正
  8. 平成30年6月28日一部改正
  
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