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特定公益増進法人

 当協会は、健全な森林づくりや緑豊かな環境整備さらに緑の募金による森林整備を推進することにより、緑豊かな県土づくりに寄与する団体として、三重県知事から2箇年を期間とする特定公益増進法人の認定を受けていました。
 平成20年12月に「民による公益の増進」を目的として、主務官庁制・許可主義を廃止し、法人の設立と公益性の判断を分離する公益法人制度改革関連三法が施行されたことから、当協会は、公益法人認定法に基づく公益性の認定を受け、平成23年2月1日に「公益社団法人」に移行しました。現在は「公益社団法人」であることから、寄附優遇の対象となる特定公益増進法人として認められています。
 この特定公益増進法人とは、特別な目的を達成するために税制上の優遇措置が認められている団体で、当協会へ緑の募金や緑化基金として寄付した場合、または、賛助会員として会費を支払った場合は、次の優遇措置が受けられます。

法人の場合
  [(資本金×0.375%+所得金額×6.25%)÷2]までの寄附金額の損金算入が可能となります。
個人の場合
 
@所得税
ア 所得控除 [寄附金額2,000](総所得金額の40%を上限)
イ 税額控除 [寄附金額2,000]×40%(所得税額の25%を上限)

いずれかの寄附金控除が可能となります。

A個人住民税(都道府県又は市町村の条例により指定を受けている場合)
寄附金額−2,000円]×4%(都道府県民税)+6%(市町村民税)](総所得金額の30%を上限)までの税額控除が可能となります。」


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