◆三重南紀元気なみかんの里創生プロジェクト協議会規約
(名称)
第1条 この協議会は、三重南紀元気なみかんの里創生プロジェクト協議会(以下
「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、熊野市・御浜町・紀宝町(以下「紀南地域」という。)の基幹作物であるかんきつをはじめ、その他農産物の生産振興並びに農業資源等を活用した産業観光の推進により、活力に満ちた地域づくりを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)かんきつの新品種や新規農作物の導入に関すること。
(2)産地の生産基盤強化に関すること。
(3)新規就農支援等による担い手確保に関すること。
(4)紀南地域の人、資源を活かした産業観光の推進に関すること。
(5)かんきつをはじめとした農作物のPR活動及び生産者への情報発信に関すること。
(6)その他、協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 協議会は、次の機関で組織し、三重南紀農業協同組合理事長の職にある者が会長となり、三重県熊野農林商工環境事務所長の職にある者が監事となる。
(1)三重南紀農業協同組合
(2)三重県熊野農林商工環境事務所
(3)熊野市
(4)御浜町
(5)紀宝町
(参与)
第5条 協議会に参与を置くことができる。
2 参与は、協議会の運営に関する助言を行う。
(プロジェクトチーム)
第6条 協議会の業務を円滑に行うため、プロジェクトチームを置く。
2 プロジェクトチームのリーダーは、三重南紀農業協同組合営農振興部長の職にある者をもって充てる。
3 プロジェクトチームのメンバーは、協議会及び参与の所属機関職員の中から、それぞれの管理者が委嘱する。
(協議会)
第7条 協議会の会議は、年一回以上開催するものとする。
2 協議会の招集は、会長が行い、議長となる。
3 協議会は、この規約に定めるもののほか、次の各号の事項を協議する。
(1)規約の制定、改正に関すること。
(2)事業計画及び収支予算に関すること。
(3)事業実績及び収支決算に関すること。
(4)その他、協議会の運営に関する重要な事項。
(プロジェクトチームミーティング)
第8条 プロジェクトチームミーティングは、必要に応じて開催するものとする。
2 プロジェクトチームミーティングの招集は、チームリーダーが行い、議長となる。
3 プロジェクトチームミーティングは、次の事項を協議する。
(1)協議会に付議すべき事項に関すること。
(2)規約第2条の目的、同第3条の事業に関すること。
(3)その他、プロジェクトチームにおいて必要と認めた事項。
(事務局)
第9条 協議会の業務を適正に処理するため、三重南紀農業協同組合営農振興部に事務局を置く。
(事業年度)
第10条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(運営資金)
第11条 協議会の運営資金は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1)三重南紀みかん生産販売協議会からの負担金
(2)紀南地域市町からの負担金
(3)紀南農業協議会からの助成金
(4)三重南紀農業協同組合からの助成金
(5)国、県等からの補助金
(6)その他の収入
(雑則)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が別途協議の上、決定する。
附 則
(施行期日)
この規約は、公布の日から施行し、平成20年4月23日から適用する。
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