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三重自然の森づくり基金規則
(公社)三重県緑化推進協会

三重自然の森づくり基金規則
 (設置)
 第1条 公益社団法人三重県緑化推進協会(以下「協会」という。)に、自然の森づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
 (目的)
 第2条 基金は、三重県の気候風土に適合した地域本来の自然林を、長期にわたって、多様な主体で造成することのほか、この趣旨に賛同し、森林づくりに自主的に参画する方々への教育事業並びに交流事業を実施し、地球温暖化防止などの環境保全活動に貢献することを目的とする。
 (基金の原資)
 第3条 基金は、次に掲げる資金をもって、その原資とする。
 一 民間企業からの寄附金
 二 その他基金への寄附金
 (基金の管理)
 第4条 基金は、協会長が管理する。
 (事業)
 第5条 第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 一 長期間にわたって、自然林を造成するために必要となる森林整備事業に対する助成
 二 森林環境教育、森林環境に関する交流会等に対する助成
 三 自治体の森林用地取得に対する助成
 四 その他基金の目的達成に必要な事業
2 この事業により整備する森林には、寄附者名等を冠した名称を付けることができるものとする。
 (事業の経費)
 第6条 前条に規定する事業を行うために必要な経費に限り、基金の原資及びその果実をもって充てる。
 (運営委員会)
 第7条 基金の管理運営及び第5条に規定する事業を実施するため、協会内に三重自然の森づくり基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
 (雑則)
 第8条 この規則に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。
 


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