●第11条 |
協会長は、以下の各号に掲げる場合には、交付金の全額又は一部を変換させることができるものとする。 |
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(1)被交付者が交付金の交付申請に際して虚偽その他不実の記載を行ったとき。 |
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(2)被交付者が交付金を交付の目的以外の用途へ使用し、その他申請の事業に関して交付決定の条件に違反して事業を実施している事実が判明したとき。 |
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(3)被交付者に解散等の重大な事情の変更が生じたとき。 |
2. |
協会長は、前項各号の場合においては、被交付者に対し、不当に支払われた交付金の返還を、期限を定めて請求するものとする。 |