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株式会社赤塚空調設備は、家庭用・業務用のエアコン設計・施工を専門とする施工会社です、 三重県電気工業登録店(三重県知事登録第 28-282号) 産業廃棄物処理運搬業(第 02404193238号) 

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技術的雑談 Technical chat

  • フロン排出抑制法について
【 令和2年4月1日より改正フロン抑制法が施行されました。】

この法を簡単に言うと、エアコンで使用しているフロンガスはオゾン層の破壊と、地球温暖へ化の悪影響から、地球上に開放することなく確実に回収し再生または破壊するという法律です。

フロン回収を行う業者は、「冷媒フロン類取扱技術者」等の資格を有しており、尚且つ各都道府県から認可を受けた【 第一種フロン類充填回収業者 】のみフロン回収作業を行うことが出来ます。
※フロン回収・充填作業するそれぞれの都道府県で登録が必要になります。

また、
【 第一種フロン類充填回収業者 】は、廃棄する機器の【所有者】→【取次者】→【フロン回収者】→【フロン処理業者】の手順で処理を進めフロン回収行程管理票(3年保存)という書面に随時表記する必要が有り、登録都道府県にも回収実績を報告する義務が有ります。

この法で必ずフロン回収が必要な機器は、「第一種特定製品」として指定されており、具体的には業務用エアコン・冷凍・冷蔵ショーケース・冷蔵ユニットなどがこれに該当します。

更に【 改正フロン抑制法 】には罰則が設けられ、フロンが入ったまま業務用エアコンを廃棄したり、書面不備のまま廃棄業者に引き渡したりすると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に課せられる可能性があり、何より企業や事業所の信用を失ってしまう事になります。
今回のフロン抑制法改正により業務用エアコンの所有排出者・フロン管理者・取外し工事者・産廃処分者は、以前に増してエアコン・フロンガスの取扱いには注意が必要になります。

尚、家庭用エアコンは【 家電リサイクル法 】の管轄であり、今の所は罰則等の法律は有りませんが、少量でも同じフロンを使用しているので、近い将来フロンガス回収が必要になると思われます。

エアコン冷媒ガス(フロンガス)について ← はコチラ


○フロン回収の様子です↑ BBKエコマスターRM330回収機 ← はコチラ

比較的新しめのパッケージエアコンには↑この様に表記されています。

バナースペース

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