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定款の構成について
 概ね定款の構成はこのようになります
 第1章 総則
 商号、目的、本店の所在地、公告方法等
 第2章 株式
 発行可能株式総数、株券発行の有無、相続人等に対する株主の売渡請求、種類株式、
 単元株、株式の譲渡制限、基準日、株主名簿記載事項の記載等の請求、
 質権の登録及び信託財産の表示、手数料等
 第3章 株主総会
 招集手続、招集権者、議長、議決の方法、議決権の代理行使、議事録等
 第4章 執行機関(取締役、取締役会、委員会、執行役等)
 役員等の員数、選任方法、任期、累積投票の排除、役付取締役、取締役会の招集権者、
 議長、招集期間の短縮、議決方法、議事録、役員等の報酬、責任免除等
 第5章 監査機関(監査役、監査役会、会計監査人等)
 監査機関を設置する場合は、監査役、監査役会、会計監査人、会計参与等に即した記載
 第6章 計算
 事業年度、余剰金の配当、中間配当、配当金の除斥期間等
 第7章 附則
 設立に際して出資される財産およびその最低額、最初の事業年度、設立時取締役、
 発起人の氏名及び住所、法令の適用等
         
 ○株式会社は、発起人が定款を作成して、これについて公証人の認証を得た後、
 定款に基づいて設立の登記をすることにより成立します。
 ○定款は設立登記申請の添付書類となります。
 ※合名会社、合資会社及び合同会社(総称して「持分会社」といいます)の定款については、認証を必要としません
 弊事務所では定款作成代理人としてサポートします。
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