絶対的記載事項 |
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことです |
(ⅰ)目的 |
(ⅱ)商号 |
(ⅲ)本店の所在地 |
(ⅳ)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 |
(ⅴ)発起人の氏名又は名称及び氏名 |
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相対的記載事項 |
相対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならないというものではないが
記載しないとその効果を生じない事項のことです |
その一部を示すと、 |
○種類株式の発行 |
○株券発行 |
○株主総会及び種類株主総会の定足数、議決要件の法定要件と異なる定め |
○取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置 |
○取締役及び監査役の任期伸張 |
○取締役、会計参与、監査役、執行役、及び会計監査人の責任免除 |
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任意的記載事項 |
任意的記載事項とは、絶対的記載事項及び相対的記載事項以外で、
会社法等の法律の規定に反しなければ、定款に定めてもよいされる事項のことです |
その一部を示すと、 |
○株主名簿の基準日 |
○定時株主総会の招集時期 |
○株主総会の議長 |
○議決権の代理行使 |
○取締役、監査役、執行役の員数 |
○代表取締役、役付取締役(会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役等) |
○事業年度 |
○公告方法 |
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