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定款について
  定款とは、会社の根本規則、いわば「会社の憲法」と言われるものです
 定款には、商号や目的、事務所の所在地などを定めます
  この定款を定めること自体が社団法人の設立行為となります(民法第37条)
  なお、設立時の定款のことを「原始定款」といいます
 ■定款には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」という3つの記載事項があります
絶対的記載事項
 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことです
 (ⅰ)目的
 (ⅱ)商号
 (ⅲ)本店の所在地
 (ⅳ)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 (ⅴ)発起人の氏名又は名称及び氏名
相対的記載事項
  相対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならないというものではないが
 記載しないとその効果を生じない事項のことです
  その一部を示すと、
 ○種類株式の発行
 ○株券発行
 ○株主総会及び種類株主総会の定足数、議決要件の法定要件と異なる定め
 ○取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
 ○取締役及び監査役の任期伸張
 ○取締役、会計参与、監査役、執行役、及び会計監査人の責任免除
任意的記載事項
  任意的記載事項とは、絶対的記載事項及び相対的記載事項以外で、
 会社法等の法律の規定に反しなければ、定款に定めてもよいされる事項のことです
  その一部を示すと、
 ○株主名簿の基準日
 ○定時株主総会の招集時期
 ○株主総会の議長
 ○議決権の代理行使
 ○取締役、監査役、執行役の員数
 ○代表取締役、役付取締役(会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役等)
 ○事業年度
 ○公告方法
 定款の構成について 
 弊事務所では定款作成代理人としてサポートします
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