1.1人又は2人以上の取締役を置かなくてはならない |
2.公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、取締役会を置かなくてはならない |
3.取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)は、監査役を置かなくてはならない |
ただし、中小会社で公開会社でない株式会社は、会計参与を設置することでこれに代えることでできる |
4.監査役(監査役会を含む)と委員会とは両立して設置することができない |
5.取締役会設置会社でない株式会社には、監査役会及び委員会を設置できない |
6.会計監査人を設置する場合には、監査役(監査役会を含む)又は委員会のいずれかを
設置しなければならない |
大会社である公開会社においては、監査役会又は委員会のいずれかを設置しなければならない |
7.会計監査人を設置しない場合には、委員会を設置できない |
8.大会社には、会計監査人を設置しなければならない |
9.会計参与は、いずれの場合にも設置することができる |