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会社法での主な変更点はこのようになっています。 |
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内容 |
旧制度 |
現行「会社法」 |
表 記 |
カタカナ文語体 |
ひらがな口語体 |
設立できる会社 |
株式会社
有限会社
合名会社
合資会社 |
株式会社
合名会社
合資会社
合同会社 |
最低資本金額 |
株式会社:1000万円
有限会社: 300万円 |
制限なし
(1円からOK) |
発起設立時の
払込金保管証明 |
必要 |
残高証明で可 |
取締役の数 |
株式会社:3人以上
有限会社:1人以上 |
1人以上
(1人でもOK) |
取締役の任期 |
株式会社:2年
有限会社:制限なし |
原則2年
(株式譲渡制限会社は最長10年) |
会計参与 |
規定なし |
すべての株式会社で設置可能
(新設) |
同一市町村の類似商号 |
不可 |
可能
(商標登録されているものを除く) |
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→有限会社制度が廃止されました |
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→合同会社制度が新設されました →■ 合同会社(LLC)について へ |
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→今までよりも法律が読みやすくなりました(カタカナ→ひらがな) |
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→株式会社設立の為の条件が緩和されたので以前よりも設立がしやすくなりました |
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■平成18年5月1日施行の会社法により、有限会社制度は廃止されました |
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ただし、旧有限会社は、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「会社法整備法」)
有限会社法の廃止に伴う経過措置により株式会社として存続します |
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■会社法整備法第2条には新会社法とのおおまかな調整点が書かれています |
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①旧有限会社は会社法の規定による株式会社として存続する(以下「特例有限会社」) | ②旧有限会社での以下の取扱いを株式会社での取扱いとみなす |
「有限会社の定款」 |
→ |
「株式会社の定款」 |
「社員」 |
→ |
「株主」 |
「出資一口」 |
→ |
「株式及び一株」 |
| ③特例有限会社の発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、
旧有限会社の「資本の総額/出資一口の金額」とする |
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よって、特例有限会社の取扱いについてはこのようになります |
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→「有限会社」という名称をそのまま使うことができる |
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→今までの定款もそのまま使うことができる |
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→譲渡制限のみなし規定がある |
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→株主総会の特別決議の要件が、通常株式会社と比べて厳しい |
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■ 株式会社について へ |
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■ (有)→(株)組織変更 へ |
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