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緑地等適正管理事業実施要領
(公社)三重県緑化推進協会

趣旨
 県下各地に残されている巨樹・古木は、地域の自然の象徴であると同時に、長年の風雪に耐え、幾世代もの間、地域に住む人々とともに生き抜いて地域の歴史を見守ってきた。また、公共の場に植えられた木々は、四季を通じて訪れる人々に憩いの場を与えている。しかし、老齢樹も若齢樹も、最近の自然環境や人的環境の変化に対応できず、傷つき、病むことがある。こうした木々が何時までも地域のシンボルとして、また、健やかに育つことによって憩いの場を提供できるよう、樹木医による健康診断を実施することとする。また、最近植栽された木々の中には、適地といえない箇所に植えられ、育たないばかりか枯れてしまうこともあることから、県、市町からの要請に基づき植栽候補地での適地適木の助言を行い、地域緑化を推進することとする。

業務委託
 公益社団法人三重県緑化推進協会(以下、緑化推進協会という。)は三重県の樹木医が組織する団体(以下、樹木医会という。)に対し、事業年度当初に緑地等適正管理事業に係る業務(以下、樹木健康診断という。)を委託することとする。
対象
  樹木健康診断の対象とする樹木等は次のとおりとする。
(1) 地域住民が管理している巨樹・古木
(2) 公共施設に植えられている樹木
(3) 天然記念物
(4) その他、緑化推進協会が樹木健康診断の対象として適当と認めた樹木及び植栽候補地

樹木健康診断の手続
(1) 診断の申し出
  樹木健康診断を希望する団体等は、対象とする樹木が存する市町の緑化担当課に申し出る。
(2) 依頼書の提出
  市町緑化担当課は、当該申請が適当と認められる場合は樹木健康診断調査依頼書(様式第1)を緑化推進協会に提出する。
(3) 派遣の要請
  緑化推進協会は、樹木医会に対し樹木医の派遣を要請する。
(4) 樹木医の派遣
  樹木医会は樹木健康診断調査依頼書に記載された市町担当者等に、調査日時等を連絡し、樹木医を派遣する。
(5) 樹木健康診断の実施
  樹木医は、関係者の立会いのもと調査を実施し、口頭での説明のほか、後日、診断書を要請団体と市町担当課に交付する。
(6) 樹木の適正管理
  要請団体は診断結果に基づき当該樹木の適正管理に努める。
(7) その他
  適地適木調査については、県及び市町の担当課が協会に直接依頼する。

その他
 当事業は、樹木の健康診断を実施するのみで治療等の処置費用は含まれていない。治療等が必要な場合は、管理者において実施することを原則とする。


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