| (1) |
助成額 |
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助成対象団体に対し、森林環境教育の実施に必要な経費(限度額200千円)を助成する。 |
| (2) |
助成対象経費 |
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| 区 分 |
内 容 |
| 指導者謝金 |
外部講師・指導者に対する謝金 |
| 指導者旅費 |
外部講師・指導者に対する旅費 |
| 学習教材費 |
教材購入費・作成費 |
| 車輌借料 |
バス借上げ |
| 会場使用料 |
会場使用料(森林は対象外) |
| 機械使用料 |
チェーンソー等機械損料、燃料費等(1台2,500円を限度とする) |
| 苗木等資材費 |
苗木代、作業用具代 |
| その他経費 |
支援が必要と認められる経費 |
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| (3) |
助成申請 |
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助成対象団体は、[様式1]事業助成申請書を作成し、当協会へ提出する。 |
| (4) |
助成決定 |
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当協会は、申請書を審査し申請者(助成対象団体)に対し、[様式2]助成決定通知書を送付する。 |
| (5) |
事業実績報告 |
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助成対象団体は、事業の完了後[様式3]事業実績報告書を作成し、事業実行にかかる領収書または請求書及び資料として事業実施状況がわかる写真・資料などを添付の上、当協会に提出する。 |
| (6) |
助成金の交付 |
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助成金の交付は、事業実績報告書を助成申請書の事業計画等に即して審査を行い、適当と認めた経費を確定し、清算払い請求書[様式5]の指定の口座に送金する。
なお、事業実施のため助成金が必要な場合は[様式4]により、概算請求をすることができる。概算請求を行う場合は、必要とする経費について見積書等を添付しなければならない。但し、全額概算請求を行う場合は請求書もしくは領収書を添付しなければならない。
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| (7) |
事業実施期間 |
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事業実施期間は当事業について助成決定のあった日から当該年度に属する3月15日までとする。
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