賦課金と農地転用決済金について



経常経費賦課金

農地転用決済金

賦課の基準は、事業の計画地目である 「 田、 」 です。
したがって、現況が転作や荒廃地等で水の使用がなくても登記地目に基づき賦課されることになります。
経常費であるこの賦課金は、水代ではなく施設の維持管理費であることにご理解ください。
また、計画から外れる地目変更には、「
農地転用決済金 」が必要となりますので必ずお問合わせください


 
令和5年度経常経費賦課金単価
   地目:田、畑 
4,100円/10アール

 
令和5年度農地転用決済金単価
   国営事業直掛かり地区 
415円/u  その他の地区 420円/u



賦課金の納付は、”口座振替 ” をご利用下さい。
事務軽減と誤納防止に効果があるため、自動振替の契約を勧めております。
現在75
の方にご協力いただいております。
また、指定金融機関での振込みには手数料がかかりません。



ご注意下さい!
賦課金の請求は、中勢用水だよりの配布に併せ
毎年8月頃に通知 (毎年度4月1日時点で組合員名簿に登載される方) されます。
土地の売買や相続や経営譲渡による組合員の異動は 「
組合員資格得喪通知書
」 により手続きをお願いします。
この通知があるまでは、従来の組合員に賦課されることになります。
また、
転居や名前等の訂正には、「 賦課金通知書の裏の通信欄 」 をご利用ください。

 

滞納処分の実施

賦課金等の滞納者(督促状で定めた納付期限までに賦課金等を納付しない組合員をいう。)に対して、平成21年度から滞納処分(財産の差押等)を実施しています。
収入の安定化による土地改良の円滑な運営を図る上で、滞納は解消されなくてはなりません。
賦課金を納付している善良な組合員が大部分であることを忘れずに、各種法令の規定に基づき、適正かつ公平に滞納処分を実施する必要があります。
滞納処分は土地改良区の理事の専権事項であり、国税徴収法等の滞納処分に関する規定を包括的に準用して行うこととなっております。



TOPに戻る


中勢用水土地改良区(水土里ネット中勢) 〒514−0051 三重県津市納所(ノウソ)町520番地 
電話059−224−1307 FAX059−226−8221

カーナビゲーションには「三重県津市納所町524番地」でご検索をお願いいたします。)

業務時間は、平日の月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
     (ただし、土日祝日と12月29日から翌1月3日の年末年始を除きます。)


mail:cyuusei@ztv.ne.jp

Copyright(C)Cyuusei-YOUSUI, All Rights Reserved.