賦課金・農地転用決済金について

       
   経常賦課金    
   

令和8年度 経常賦課金 単価 4,100円/10アール


@賦課金について
賦課の対象となる土地は、田や畑といった農地(土地改良法第2条に定義)
です。
現況が転作や荒廃地等で水の使用がない場合でも、登記地目に基づき維持管理費が課されます。
また、賦課金は水代ではなく、土地改良施設(水利施設)の維持管理費(経常経費)であることをご理解下さい。


A賦課金の請求について
毎年度4月1日時点で中勢用水土地改良区土地原簿に登載されている土地と、同組合員名簿に登載されている組合員を対象として、
毎年8月1日を基準に賦課通知(請求)します。


B土地や組合員の異動について
土地の売買、相続、経営移譲等による組合員資格の異動は 「
組合員資格得喪通知書
により手続きをお願いします。
この通知があるまでは、従来の組合員に賦課されることになります。
また、住所や氏名等に変更がある場合は
組合員名簿・土地原簿 登載内容変更届 」 によりお届け下さい。


C賦課金の納付方法について
納付には
口座振替をご利用下さい。
事務の軽減と誤納防止のため、口座振替(自動振替)をお勧めしています。
現在75
の方にご利用いただいております。
また、次の指定金融機関での口座振替は手数料がかかりません

・百五銀行
・JA津安芸
三重県外在住の方は、ゆうちょ銀行も可


Dお願い
土地改良施設(水利施設)の維持管理に係る組合員各位のご負担に公平を欠くことのないように、そして土地改良区の適正な債権管理におきましても期限までに納付していただきますようお願い申し上げます。



 
   
   農地転用決済金    
   

令和8年度 農地転用決済金 単価 425円/u


@農地をそれ以外の利用目的に変更する場合
農地以外への地目変更は、農地転用等の通知書による手続きと農地転用決済金 」での精算が必要になりますので必ずお問合わせ下さい。


A農地転用の手続き
農地転用に係る届け出は、土地改良区所定の様式を用い、様式中の転用組合員、転用関係者、決済金納付者及び総代・理事の記入欄には、その者の自署又は記名押印が必要です。法人様がゴム印(法人住所、法人名称、代表者名等)を使われる場合は、社印を押印して下さい。
また、転用地に係る位置図、公図、地積測量図及び土地登記簿等を添付して下さい。



   
       

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