三重県自閉症協会規約


第1条 <名称・所在地>
本会は、三重県自閉症協会と称する。
この会の所在地は、津市城山3丁目9-20におく。
当会は昭和49年2月1日、三重県自閉症児・者を守る会として発足。

第2条 <目的>
本会は、三重県の自閉症スペクトラム障害の人たち(以下、自閉症児・者とする)に対する福祉の増進と幸福のため、治療・教育・福祉・労働の対策の充実を図るような運動を展開する事を目的とする。

第3条 <事業>
1.自閉症児・者対策のために、県その他の関係機関に対して、予算獲得のための請願・陳情等を行う。
2.各地域相互の連携を深め、治療・教育等の情報交換・共通理解を深める。
3.自閉症児・者のための知識・普及・社会啓発のため広報を発行する。
4.治療・教育・社会参加の諸施設の設置・整備拡充のため、地域社会に働きかける。
5.同じ親として、障害理解・受容などの相互支援を行う。
本会はペアレントメンター研修受講の推奨により、ペアレントメンターの育成を行い、会としての相互支援の力の向上を図る。
6. その他、第2条の目的に合致する事業を行う。

第4条 <組織>
本会は、正会員と賛助会員をもって構成する。
正会員は自閉症児・者の親や、目的に賛同して入会した個人又は団体で、総会に出席するなど運営に参加、賛助会員は本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体で、運営には参加せず、事業を支援する者である。

正会員は、地域を次のブロックに分ける。

@ 桑名市・いなべ市・員弁郡・桑名郡
A 四日市市・三重郡
B 鈴鹿市・亀山市
C 津市
D 名張市・伊賀市
E 松阪市・多気郡・尾鷲市・南牟婁郡・北牟婁郡・熊野市
F 伊勢市・鳥羽市・度会郡・志摩市
G あさけ学園

第5条 <役員・構成>
本会に次の役員をおく。
1.役員会 役員は、会長1名、副会長1〜2名、事務局若干名(事務局には、局長・書記・会計・広報担当者を適宜配す)をもって構成し、会の運営を図る。
2.理事会 理事会は、各ブロックよりの代表理事と役員をもって構成する。

第6条 <役員の選出>
1.役員は理事会において互選し、総会の承認を得るものとする。
2.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第7条 <役員の職務>
会長は、本会を代表し会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
その他の理事は、第5条の職務に応じて会の実務を遂行する。

第8条<顧問>
本会に、会長が認めたとき顧問をおくことができる。
顧問は、会長が任命する。

第9条<運営>
本会は、その運営のため、次の事を行う。
@ 例会をもつ。
A 少なくとも年1回総会をもつ。
B 規約の変更。

第10条<会計>
本会の経費は次の収入をもってあてる。
1.入会金  正会員より一人当たり 3,000円
2.年会費 正会員より一人当たり 5,500円、賛助会員より3,000円を徴収する。
3.寄附金 目的を侵さぬ範囲において、寄附金を受けることができる。
4.事業収入
5.各ブロックは、活動充実のためブロック会費を徴収することができる。

第11条<会計年度及び会計報告>
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、総会時に会計報告をする。

附則
本会の目的を達成するために、次の部会をおき、その代表に該当の理事が当たる。(年少児部会・年長児部会・成人部会・高機能部会)

この規約は、平成25年5月24日より適用する。

第1回改正 平成 9年 5月30日
第2回改正 平成10年 5月21日
第3回改正 平成12年 5月19日
第4回改正 平成15年 5月22日
第5回改正 平成18年 5月21日(市町村合併に伴いブロック名の変更)
第6回改正 平成25年 5月21日
第7回改正 令和 5年 5月19日(所在地と役員・構成を実状に合わす)