三重県自閉症協会規約


(名 称)

第一条 この会の名称は、三重県自閉症協会(以下、本会とする)と称する。

(事務所の所在地)

第二条 本会の事務所は、事務局長宅に置く。

(組織の位置づけ)

第三条 本会は社団法人日本自閉症協会(略称:協会本部)の三重県における加盟団体である。

(会 員)

第四条

1.本会は三重県内に居住する自閉症児・者の家族並びに当事者を正会員とし、その目的に賛同される人たちを賛助会員とする。

2.地域を次のブロックに分ける。

@桑名市・いなべ市
A四日市市・三重郡
B鈴鹿市・亀山市
C津市
D名張市・伊賀市
E松阪市・多気郡・尾鷲市・南牟婁郡・北牟婁郡
F伊勢市・鳥羽市・度会郡・志摩市
Gあさけ学園

3.会員は、次に掲げる入会金(協力金)及び会費を納入しなければならない。

・入会金 3,000円
・正会員個人   年額  5,500円 + 各ブロックで定める活動会費
・賛助会員個人  年額  3,000円
・賛助会員団体  年額 10,000円

(目的)

第五条 本会は会員相互の親睦を図り、情報交換を行うとともに、自閉症に関わる専門家及び関係機関の協力を得て、啓発と研究・調査、療育、教育、福祉、労働等の充実を目指し、事業活動を効果的に実施することを目的とする。

(事業)

第六条

1.前条の目的を達成するため、次の事業を行うことができる。
(1)自閉症に関する知識の普及・啓発
(2)自閉症児・者の福祉に関する相談や斡旋
(3)専門家及び関係機関などとの協力及び連携
(4)本会の活動に関する情報の提供
(5)その他の目的達成に必要な事業

2.本会は、年度毎に事業計画を定めるものとする。

(役員)

第七条 本会に次の役員をおく。

(1)役員会

役員は、会長1名、副会長2名、事務局若干名(事務局には、局長1名・書記2名・会計2名・広報担当者を配す)をもって構成し、会の運営を図る。

(2)理事会

理事会は、各ブロックよりの代表理事と役員をもって構成する。

(役員の職務)

第八条

1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3.事務局長は、理事会を総括し、会務を執行する。

4.理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決により、業務を執行する。

(事業計画及び予算・事業報告及び決算)

第九条

1.理事会は総会での確認事項の具体化を図り、年度予算案ならびに事業計画案の作成と審議を行うものとする。

2.総会は年度事業報告、決算報告、次年度事業計画案、予算案の確認を行うものとする。

3.事業の遂行には会費及び寄付金、その他の収入を充てるものとする。

4.地方公共団体等から助成金等の交付を受けることができるものとする。

5.必要に応じ、事業費の実費を会員より徴収することができるものとする。

(事業年度)

第十条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

付則

1.この規約は、平成20年4月25日から施行する。

2.本会の設立当初の役員の任期は、成立の日から、第8条の規定に関わらず平成21年度総会までとする。

3.本会の設立当初の事業年度は、第10条の規定に関わらず、平成21年3月31日までとする。

・設立年月日

 昭和49年 2月 「自閉症児を守る会」発足
 昭和56年 2月 「三重県自閉症児・者親の会」に改組
 平成 元年10月 「社団法人日本自閉症協会三重県支部」
 平成20年 4月 「三重県自閉症協会」に改組

・規約制定年月日

 平成20年 4月25日