- 納める人は
- 新車・中古車を問わず、軽自動車・小型自動車・普通自動車を取得した人です。ただし、割賦販売の場合のように売主が所有権を留保しているときは買主が納税義務者です。
- 納める税額は
- *三重県税事務所においては自動車の取得価額は車両本体価格に0.9を 乗じた価格で算出。
- 税 率
- 軽自動車・軽自動車以外の営業用自動車・・・100分の3
- 軽自動車以外の自家用自動車・・・・・・・・100分の5
- ただし、自動車の附属物のうち、ステレオ、ラジオ、クーラーなどのように「自動車の取得価額」に含まれるものと、シートカバー、標準工具などのように「自動車の取得価額」に含まれないものがあります。
なお、無償で取得した場合や縁故者から格安で買った場合などは、通常の取引価額が取得価額となります。
※一定の自動車については、税率が軽減されます(電気自動車・ハイブリッド自動車など)。 ※排出ガス及び燃費性能の優れた一定の自動車については、申告により取得価額から30万円を控除します。
-
- 課税されない場合
- 取得価額が50万円以下のとき
- 相続により取得したとき
- 法人の合併などにより取得したとき
- 所有権留保売買の所有権が売主から買主に移転したとき
- 譲渡担保財産として取得したとき
|