
| 消費税非課税扱い |
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税金・助成について 福祉車両の購入や所有することに対して、国や地方自治体において税金の減免や各種助成制度が用意されています。 ■税金の減免
■各種助成制度(各自治体により対応が異なります。下記内容は一例です)
■消費税の非課税について 消費税〈総則〉第六条(非課税) 国内において行われる資産の譲渡などのうち、別表に掲げるものには。消費税を課さない。 別表第一の十 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第2において 「身体障害者用物品」と言う)の譲渡貸し付けその他の政令が定める資産の譲渡等 別表第二 消費税法施行令(第十四条の三) (身体障害者用物品の範囲等) 第十四条の三 法別表第一第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人口咽頭、車いすその他の物品 で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品として厚生大臣が大蔵大臣と協議して 指定するものとする。 |
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| ■消費税の非課税要件(チェアキャブ・ドライビングヘルパー) | |
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非課税の要件 |
身体に障害を有する者による運転に支障がないよう、身体に障害を有する者の状態に応じた補助装置が 付いている自動車 *指定運転補助装置・・・・・手動運転装置、左アクセル、足踏みウインカー、右駐車ブレーキレバー 足動運転装置、運転手用改造座席等。 |
| 車いす及び電動車いすを使用するものを車いすなどとともに輸送できるよう、車いす等昇降装置を装備し かつ車いすの固定装置等がついた自動車。 *例えば、高年齢者足腰が弱った人で、身障手帳を持っている方の利用もできます。 | |
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注意事項 |
○自動車購入者が身体障害者であるからといって非課税とはなりません。 ○販売店が改造後の自動車を譲渡した後、お客様からの注文により特殊な性状、構造または機能を有す る改造行為行った場合、課税となる自動車の譲渡と非課税となる身体障害者物品の製作負担という2つ の取引に該当することになります。 |