
問い合わせ:普通自動車-三重県自動車税事務所 tel:059-223-5042
問い合わせ:軽自動車-市役所税務課窓口税政係
身体に障害のある方が自分で運転される自動車、または身体・知的障害のある方のために
使用される家族・介護者運転の自動車については、自動車税・軽自動車税・自動車取得税
が1台に限って減免されます。
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| 障害の種別 | 本人運転 | 家族・介護者運転 |
| 視覚障害 | 1〜4級 | 1〜4級 |
| 聴覚障害 | 2〜3級 | 2〜3級 |
| 平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
| 上肢機能障害 | 1〜2級 | 1〜2級 |
| 下肢機能障害 | 1〜6級 | 1〜3級 |
| 体幹機能障害 | 1〜3級、5級 | 1〜3級 |
| 内部障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
| 喉頭摘出による音声機能障害 | 3級 | 3級 |
| 知的障害 | ----------- | A |
◇新車で減免を受けた場合、登録日から2年間(中古車の場合は1年間)は
別の車での減免申請を受けることが出来ません。
但し、減免車が事故等により使用できなくなった場合は、
廃車登録を行えば経過期間に関係なく申請をすることができます。
◇自動車の所有は、本人名義であること(未成年者・知的障害者は保護者名義)
◇家族運転の場合は、本人が通院・通学・通勤等で週1回以上使用していること
(証明書が必要)
◇介護者運転の場合は、本人が単身生活を営み、通院・通学・通勤等で
週3回以上使用していること(証明書が必要)。
◇家族・介護者運転の場合は、乗用車・小型ライトバンに限ります。
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本人運転
◇自動車税・取得税減免申請書(身体障害者利用自動車用)
◇身体障害者手帳
◇本人免許証写し
◇認印
◇代替え車両移転後の車検証写し
家族運転
◇市町村福祉課が認める減免証明
*通院・通学・通勤証明が必要
◇身体障害者手帳
◇家族免許証写し
◇認印
◇自動車税・取得税減免申請書(身体障害者利用自動車用)
◇身体障害者手帳
◇家族免許証写し
◇認印
◇代替え車両移転後の車検証写し
自動車税・自動車取得税は、三重県自動車税事務所各支所、軽自動車税は
市役所税務課で手続きをしてください。
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