自動車税・自動車取得税減免

問い合わせ:普通自動車-三重県自動車税事務所 tel:059-223-5042
問い合わせ:軽自動車-市役所税務課窓口税政係

身体に障害のある方が自分で運転される自動車、または身体・知的障害のある方のために
使用される家族・介護者運転の自動車については、自動車税・軽自動車税・自動車取得税
が1台に限って減免されます。


対象者

障害の種別 本人運転 家族・介護者運転
 視覚障害   1〜4級   1〜4級
 聴覚障害   2〜3級   2〜3級
 平衡機能障害   3級   3級
 上肢機能障害   1〜2級   1〜2級
 下肢機能障害   1〜6級   1〜3級
 体幹機能障害   1〜3級、5級   1〜3級
 内部障害   1級、3級   1級、3級
 喉頭摘出による音声機能障害   3級   3級
 知的障害   -----------   A

要 件

◇新車で減免を受けた場合、登録日から2年間(中古車の場合は1年間)は
別の車での減免申請を受けることが出来ません。
但し、減免車が事故等により使用できなくなった場合は、
廃車登録を行えば経過期間に関係なく申請をすることができます。

◇自動車の所有は、本人名義であること(未成年者・知的障害者は保護者名義)

◇家族運転の場合は、本人が通院・通学・通勤等で週1回以上使用していること
  (証明書が必要)

◇介護者運転の場合は、本人が単身生活を営み、通院・通学・通勤等で
週3回以上使用していること(証明書が必要)。

◇家族・介護者運転の場合は、乗用車・小型ライトバンに限ります。




手続き

本人運転

◇自動車税・取得税減免申請書(身体障害者利用自動車用)
◇身体障害者手帳
◇本人免許証写し
◇認印
◇代替え車両移転後の車検証写し

家族運転

◇市町村福祉課が認める減免証明
*通院・通学・通勤証明が必要
◇身体障害者手帳
◇家族免許証写し
◇認印

◇自動車税・取得税減免申請書(身体障害者利用自動車用)
◇身体障害者手帳
◇家族免許証写し
◇認印
◇代替え車両移転後の車検証写し

自動車税・自動車取得税は、三重県自動車税事務所各支所、軽自動車税は
市役所税務課で手続きをしてください。