主な特種用途自動車の構造要件
 食堂車
 
<構造要件>
料理をし、かつ、これを利用者に提供するために使用する自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。
(1) 調理に必要な加工台、流し台、調理するための設備機材等を屋内に有し、かつ、当該設備は屋内において使用することができるものであること。
(2) 調理用の水を貯蔵することができる容器及び排水された水を収納することができる容器を有すること。
(3) 調理作業及び食事をする場所は、照明及び換気装置を有すること。
(4) 1の設備の付近には、一辺が30cmの正方形を含む0.5m2以上の調理作業用床面積を有し、かつ、当該床面から上方に1,600mm以上が確保されていること
(5) 屋内には、食事をする者のためのテーブル、椅子を有すること。
(6) 食事をする者の出入りのため、次に掲げる寸法等を満足する乗降口が当該自動車の右側面以外の面に1ヶ所以上設けられており、かつ、通路と連結されていること。
a. 乗降口は、有効幅300mm以上、かつ、有効高さ1,600mm ( イの規定において通路の有効高さを1,200mmとすることができる場合は、1,200mm)以上あること。
b. 通路は、有効幅300mm 以上、かつ、有効高さ1,600mm(食事をする者のためのテーブル、椅子の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満である場合は、1,200mm)以上あること。
c. 空車状態において床面の高さが450mmを超える乗降口には、一段の高さが400mm(最下段の踏段にあっては、450mm)以下の踏段を有するか又は踏台を備えること。この場合における踏台は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の格納場所に確実に収納できる構造であること。
d. ウの踏段又は踏台は、滑り止めを施したものであること。
e. ウの乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手及び照明灯を有すること。
(7) 物品積載設備を有していないこと。
<留意事項>
1. 調理作業に伴って使用する必要最小限の工具及び食料品等を積載するための最大積載量500kg以下の装置は、この場合の物品積載設備と見なさないものとする。
2. 調理の作業で使用する椅子及び食事をする者のための椅子は、乗車定員を算定しないものとする。