災害により被害を受けられた方へ
税金等の還付について
すでに登録を済ませてある車両が全損を被った場合は、登録緒費用等の損害を最小限に抑えるべく、税金等の還付申請手続きを行う必要があります。
尚、各都道府県により還付に関する方法、必要書類が異なりますので、陸運支局及び都道府県税事務所へ問い合わせの上、還付申請手続を行って下さい。
(登録諸費用等については、一貫保険では担保されません。)

   (1)自動車税(地方税)
抹消登録をすることにより、残月分が還付されます。尚、所有者の委任状が必要です。
  《問合先:各都道府県税事務所(陸運支局内自動車税事務所)》
軽自動車税については、還付制度はありません。

   (2)自賠責保険料
抹消登録を行った後、各損害保険会社へ解約手続を行うことにより、残月分が還付さ
れます。

  《問合先:各損害保険会社

    (3)自動車取得税(地方税)
取得税の還付が認められる被害の場合は、登録日より1ケ月以内に移転登録または
抹消登録を行った後、必要書類を提出することにより全額還付されます。
尚、都道府県により必要書類が異なりますので、抹消登録手続等を始める前に
各都道府県税事務所に問い合わせてください。
  《問合せ先:各都道府県税事務所(陸運支局自動車税事務所)》

   (4)重量税(国税)
冠水事故等の政府指定の広域災害に起因する場合は、抹消登録を行った後、下記手続
を行うことにより還付されます。

     ≪注意≫自動車取得税の還付を受ける際、都道府県によっては移転登録を要件として
いる場合がありますので、重量税の還付手続の為に抹消登録をする際はご注意下さい。

【手続方法】

     @抹消登録手続(抹消登録証明書の取得)を行って下さい。

   A被災地所轄税事務所に「被災自動車確認書交付申請書」を2部提出します。
   (被災後1ケ月以内)
    この際に抹消登録証明書を提示します。

     B「被災自動車確認書」が交付されます。

    C「自動車重量税納付額証明書交付申請書」を2部、陸運支局へ提出します。
    (Bの交付後1ケ月以内)

     Dお客さまから委任状(税務署の様式)及び印鑑証明を取得します。

     E住所地所轄税事務所に「被災自動車に係わる自動車重量税還付申請書」を提出
    します。
(被災後3ケ月以内)
その際「被災自動車確認書」、「自動車重量税納付税額証明書」、委任状、印鑑証明を提出します。