| 霊柩車 |
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<構造要件>
地方自治体、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者等が、専ら柩又は遺体を運搬するために使用する自動車であって、柩又は遺体を収容するための担架を収納する専用の場所(長さ1.8
m以上、幅0.5m以上、高さ0.5m以上)を有しており、かつ、柩又は担架を確実に固定できる装置を有するものをいう。 |
| 1. |
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条(一般貨物自動車運送事業の許可) |
| 2. |
柩又は担架については、その重量を100kgとして安全性等の確認をする。この場合において、当該重量は車両重量に含めないこととし、また、積載量も付与しないこととする。 |
| 3. |
当該自動車の使用者が、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者等にあっては、霊柩事業を行う者である旨の書面の写しの提出を求めるものとする。 |
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