| 優遇制度 |
概 要 |
問い合せ先 |
消費税の非課税
(国税) |
運転補助装置がついている車両。または、車いす送迎仕様車両。改造費も非課税。後から改造しても可。 |
税務署 |
自動車税の減免
(地方税) |
身体障害者または障害者と生計を共にする人が運転し、専らその身体障害者のために使う自動車など。
(障害者手帳の内容による) |
又は、 |
構造上、専ら身体障害者などのために使うものと認められる自動車など。 |
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自動車税管理事務所
又は
各都道府県税事務所
又は
福祉事務所 |
自動車取得税の
減免(地方税) |
自動車購入資金
の助成 |
業務や通勤などのために必要な自動車を購入する場合。 |
福祉事務所 |
自動車改造費
の助成 |
身体障害者本人が運転するために必要な運転補助装置をつけるための改造費用。 |
福祉事務所 |
自動車運転免許
取得のための助成 |
業務または就職するために必要な自動車の運転免許を取得する場合。 |
福祉事務所 |
駐車禁止規制の
適用除外 |
身体障害者の利用する自動車に対し、駐車禁止規制除外標章を交付し、駐車を認める。 |
各都道府県の警察庁、
警視庁の交通部等
又は所轄の警察署 |
有料道路の
通行料金の割引 |
下肢又は体幹不自由者が足代わりとして自ら運転するか、当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有する車が対象。 |
福祉事務所
⇒(割引証を福祉
事務所で発行) |
〈自動車税、自動車取得税の減免の申請期間〉
| ● |
新たに取得する自動車について減免を受けられる方は、自動車税及び自動車取得税の申告の際に申請してください。 |
| ● |
既に所有している自動車について自動車税の減免を受けられる方は、自動車税の納付期限(5月31日)までに申請してください。 |
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